バイクと車の交差点での事故の過失割合
バイクと車の事故の過失割合について教えて下さい。
バイクの方は私の息子で、アルバイト先の原付きバイクで出前途中の事故です。
息子の雇い主さんの話しではバイクは保険に入ってないそうです。
信号がない交通量の少ない交差点でした。
相手の車の方が優先道路でした。
車側の道路の交差点の角に駐車車両があった為、車から息子が見えないままで交差点に入った、バイクにぶつかられた時にブレーキを踏んだとの事です。
車の側面のちょうど真ん中にぶつかっています。
息子は頭と足が痛いと訴えており診察を受けたところ打撲とむちうちで一週間と言われました。
診て下さったお医者さんから一週間というのは事故の大きさですからと説明を受けました。
息子を病院に連れて行く為に車に向かっている時に相手の保険屋さんから、ちょっとみて下さい。車が通っていた方が優先道路ですからねと言われました。
優先道路ではない道路を走っていて、しかも車にぶつかっていったのですから息子の方がかなり過失割合は大きいですか?
分かりづらい文章かと思いますがどうぞよろしくお願いします。
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7:3か8:2位でバイク側が悪いかな。
優先道路って事はバイクの一時停止無視ですよね。
後車の側面の真ん中って事は車が先に交差点に侵入してた事になるし…
まぁ交差点でお互い動いてたなら10:0はほぼ無いですね
息子さんの過失のほうが大きいと思います。どちらも走ってる上での事故ですから、10:0ではないにしても、7:3や8:2といったところだと思います。当たった位置によって割合って変わってくるらしいですよ。真横はもう主さんのほうが悪いです😢
何はともあれ息子さん、命に別状なくてなによりでした。
この話の内容からすると、
息子さんの過失の割合は大きいと見えますが、
自動車側の車速はどうだったかで、その割合も変わってくるんではないでしょうか❓
場合によっては止まれた速度だったとか☝
その辺が気にはなるのですが。😥
多分、優先車両への進路妨害による事故だから、7:3位で原付が7位悪いだろうか?怪我は原付の自賠責から出ても、物損は現金で賠償だろうね。
もし、自賠責保険も未加入なら雇用者を訴えてでも、治療費は雇用者に全額出させるべき。自賠責保険未加入の無保険運行はれっきとした犯罪だからね。
四名の皆様レスありがとうございました。
やっぱりそれくらいの過失割合になるんですね?ただバイクの事故だったにかかわらず軽症で胸をなでおろしております。
たった今息子から聞いたんですが、雇い主から相手の車の修理費、原付きの修理費、息子の病院代は雇い主と息子で折半だと言われたそうです。
勉強代だと思って半分出すようにということのようです。
雇い主に意見等せず、分かりましたでいいのでしょうか?
治療費は自賠責保険に加入して居るなら、全額保証される。それも折半と言うならやはり自賠責保険も無保険なんだろうね。
原付の無保険を確認しない息子さんも悪いが雇用主が加入義務のある自賠責を無保険って有り得ない。裁判起こせば無保険運行の強要で勝てる事案だけどね。
通行人4様遅い時間にも関わらずレスありがとうございます。
自賠責保険の話しについては一度も出ていないので、自賠責保険とは相手に怪我を追わせた場合に自分がかけている自賠責保険で医療費を払うとゆうものだと思っていました。
今回相手は怪我をしていないのでこちら側の自賠責保険を使う必要がなかったと思っていました。
無保険というのが、任意保険のことなのか、自賠責保険のことなのか判りません。
自賠責保険は、対人保険のみですから、少なくとも仮にバイクに自賠責保険がかかってたとしても、この場合は使えません。
まず、基本的に側面衝突は、側面に衝突した側の過失とされます。
更には優先順位も加味されます。
一般に、側面衝突の過失割合は7:3などと言われていますが、保険会社には過失割合を算定するマニュアルがあり、側面衝突は衝突した部位によって過失割合が異なります。
保険会社は、側面の前側ですと、7:3のセンを出してきますが、衝突部位が側面の真ん中を境に後ろ側で、ましてや息子さん側が非優先ですと、10:0のセンを出してくる可能性があります。
こうなると、相手側の自賠責保険や任意保険は、全く使えません。
息子さん側は、例え仮にバイクに自賠責保険だけはかかっていたとしても、息子さんの治療費、相手車両、バイクの修理代など、自賠責保険は適用外です。
ハッキリ言って息子さん側にとって、かなり不利な事案です。
過失割合の認定は、民事的に双方の話し合いになりますが、保険会社が相手ですと、言いなりにならざるおえないのが実情です。
唯一の頼みの綱は、労災保証かもしれません。
これは雇用者が、従業員が執務に伴う、疾病が発生した場合に、治療費などを填補する目的で加入する保険です。
これも、相手車両やバイクの修理代については、填補されません。
もし、自賠責保険すら未加入ですと、息子さん側の刑事、行政責任すら問われる可能性もあります。
無保険車か否かかの確認は、運転者自身の責任とされるからです。
基本的に、相手保険会社⇔飲食店店主⇔主さんといった話の流れになるでしょうが、場合によっては司法書士に相談された方が良いかもしれません。
弁護士ですと報酬が高く、本件ですと割が合わないと思われるからです。
ただ司法書士の中には、法務局への不動産登記の代行を専門に承っている先生も多く、こうした事案については扱わない先生もいます。
息子さんのケガが、軽傷だったことは、不幸中の幸いでした。
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