派遣で出産 社会保険

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2006/10/28 15:45(更新日時)

予定日六週間前までで出産に備えるため退社になるんだけど社会保険からすぐ主人の扶養に入る手続きできるんでしょうか?もしも保険がきれてる間に産まれてしまったら 入院費や帝王切開手術代は実費なんでしょか?それか産まれるまで任意継続してた方がいいんでしょうか?どなたか同じようなかたちで出産された方いませんか?

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No.194084 (悩み投稿日時)

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No.1

国保、国年の事務経験者です。旦那さんが社保、厚生であれば、別に出産費用等は旦那さんの保険適用に切り替えるか、主さんが任継しても構わないけどね😉大した違いなしです😉扶養の面から言えば、旦那さんに扶養取ってもらえるならベストです😃後、主さんが仕事辞める日から一年以上社保、厚生に加入していて、かつ、退職後6ヶ月以内に出産された場合は、出産手当金と言う制度があります。出産一時金(35万円)とは違って、産前産後約96日?分の手当金が出産後お近くの社会保険事務所に請求することで出ますよ😉条件は、主さんの給与の標準報酬日額が3612円以下?なら出ます😃もらえるならかなりの額になりますので、請求出来るか社会保険事務所に聞いてください。安産を祈念します😃

No.2

>> 1 さっそくお返事ありがとうございます。主人の社会保険の扶養に退職した翌日から入れるように手続きしたいと思っては いるんですが、うまい具合に出産までに切り替えができるかちょっと不安だったもので💧

No.3

主さんが1年以上勤務してたら、退職後6ヵ月以内の出産なら、資格喪失後でも産前6週間と産後8週間の98日間は出産手当金がもらえます。
出産育児一時金ももらえます。
もし1年未満勤務なら任意継続するともらえます。
なお退職後の出産給付の制度は、来年3月までで廃止になります。

離職票をもらって職安に出頭して、雇用保険の受給期間延長の手続きもお忘れなく。
出産後、求職の申し込みをすると失業保険ももらえます。

なお出産手当金や失業保険を実際に日額3611円(130万÷360)を超えてもらってる間は夫の扶養に入れません。
その期間は、国保か任意継続に加入することになります。

No.4

>> 3 とても詳しく教えて頂き有難うございます。手当金、一時金は 退職しても6ヶ月以内に出産になるのでいただけるようですね。ちなみに失業保険は、出産してすぐにでも ハローワークで求職の手続きをすればもらえるものですか?条件は ないのでしょうか?(後、すぐ仕事が見つかって働きだしたら逆に失業保険はもらえないんでしょうか?)

No.5

産前6週間と産後8週間の間は労働基準法の出産休暇の期間ですから、この間は求職の申し込みはできません。
産後8週間を経過したら失業保険を受給の対象になります。
3年延長できると言っても最初の1年は変わりませんから、必ず出産前に延長の手続きをしておいてください。

それから所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上残して安定した職業に就いた時は再就職手当がもらえます。
但し3ヵ月の給付制限がある人は、最初の1ヵ月は職安の紹介の紹介で就職しないともらえません。

No.6

>> 5 お返事ありがとうございます。退職したら延長手続きですね!出産後八週間たっていれば延長三年以内であれば求職した時点で失業保険がもらえるということですよね それはさらに3ヶ月の待機期間をえてから給付になるってことでしょうか

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