財産分与
財産分与に詳しい方がいらしたら教えてください。
もし万が一私が事故などで突然死んだとします。そういった場合、私が貯金しているお金は家族に均等に分けられるものなのでしょうか?私には母、兄、姉がいるのですが母と兄には私の財産は渡したくありません。姉に全部渡したいのですが、突然死んだとした場合遺言書などないと姉だけに渡すのは不可能でしょうか?
それと私名義の通帳が二つあるのですが私が死んだら姉が自分の名義に変えることは可能でしょうか?
最近身近で亡くなられた方がいたので心配になりました。
もし、私のほうが一人残されて命の終わりがきたら私の財産は足長育英会に全額寄付するつもりです。
母と兄には何もあげたくありません。
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主さんが独身なら絶対に親兄弟に一円も相続させない方法はありませんし 阻止する法律もありません。
絶対に家族の誰にも一円もやりたくないなら 結婚して子供を産むか、親兄弟より長生きするか、親兄弟全員に殺害されそうになって全員逮捕されるか、裁判所が認める理由で相続廃除の審判を受けるかです。
ちなみに離婚の相手方への支払いの事を主に財産分与といいますから 主さんの相談内容なら相続です。
今のうちにお姉さん名義の通帳を作って、そっちに預金を移して、その通帳と印鑑とキャッシュカードを主さんが預かって、その口座を使えばいいんじゃない、何千万じゃなければ一度に新しい口座に振り込んでも大丈夫だし、贈与税が心配なら形だけお姉さんに貸した事にして借用書を作っておけばOKです。
遺言状書いても全額の相続内容を指定するのは無理ですよ
遺留分と言って、遺族が最低限相続できる分配が法律で決まっています
ですから、一人に全額渡すとか、○○に全額寄付といった遺言状の中で、遺留分に関しては無効となって遺族に分配されます
(遺留分を受けとるべき遺族が訴えを起こした場合)
遺留分以外に関しては、遺言状の効力があります
「推定相続人の廃除」という手続きがあります。
生前に家庭裁判所に請求するか、遺言書に特定の相続人(お母さんとお兄さん)を排除したい
という意思を記しておきます。
遺言書に記した場合、合わせて遺言執行者を指名しておけば、
その人が家庭裁判所に排除の請求を行います。
推定相続人の廃除が認められれば、その人は相続権自体を失うことになるので、
遺留分の主張もできなくなります。
ただし、推定相続人の廃除が認められるには、
・被相続人に対する虐待や重大な屈辱を加えたとき
または
・著しい非行があったとき
と定められています。
今から主さんが家庭裁判所に請求するか、遺言書に推定相続人の廃除を明記し、
併せてその理由となる証拠(虐待の証拠となる記録や日記など)を保管しておかれては、と思います。
家庭裁判所に認められるかどうかは分かりませんが、可能性としてはあるかな、と思います。
遺留分については13さんの、預金の引き出しや名義変更については11さんの
仰る通りです。
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