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馬鹿な友達の子供。
友達が人妻との間に子供が出来てしまったようです。
その人妻は今の旦那と近々離婚するそうです。
人妻から産まれて来る子供は友達の子供にはならないのでしょうか?
親権上の都合で友達の子供にはならないと聞いたのですが本当でしょうか?
13/09/05 01:21 追記
もう一つ聞きたいのですが、その友達の子供になった場合DNAで一致していても形としては養子となるのでしょうか?
親子関係不存在で調べたのですがなかなか見つかりません。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
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確か、離婚後300日以内に生まれた子供は別れたご主人の子供として戸籍に載ると思います。
後々、「親子関係不存在」という申し立てを家庭裁判所にして、前のご主人と奥さんと調停員の3人で話しをする事により、前のご主人が自分の子供ではありませんよ。と言う事を認めてくれさえすれば調停員さんより裁定があります。後は市役所関係の手続きをすれば良いと思います。
以前、ドラマでありましたよね、離婚後300日以内に生まれた子供は例え父親が新しい恋人の子供でも前の旦那の戸籍に入る。それが嫌だから無戸籍児にする親がいる。友達の子供にしたいなら、前の旦那さんの戸籍から移す必要があります。
皆さんどうもありがとうございました_(._.)_
もうちょっと詳しく書きたいのですが、個人情報なのでこれ以上は書かない事にしました。
ここの掲示板の人にはいつもお世話になり感謝しています。
ありがとうございましたm(_ _)m
正確には、「親子関係不存在確認調停」です。これで検索して下さい。
さてご質問ですが、養子とは、どのような解釈からそう思われたのでしょうか。
調べられると分かると思いますが、養子とは血縁関係と無関係に親子関係になる事です。ですので、今回の場合は養子は当てはまらないと思います。
もう一つ調べてみましたが、出生届けをする前にその調停をして認められれば、前のご主人の戸籍に一度も入る事もなくそのまま、そのお友達の戸籍に入る事も可能らしいのですが。
どちらにしても確実な詳しい情報を知る為には、早めにお住まいの所の法テラスや弁護士さんなどの専門家に相談された方が良いと思いますよ。
昨日、速報で最高裁判決で「婚外子の差別、違法」と流れていましたよね?
なので、私生児といえど、DNAが一致するなら間違いなく友達の子でしょう。
実際にその通りだし、言い逃れなんてできないと思うよ。
奥の手として、わざと出生届を出さない、という方法があるようです。
本来は、出生後14日以内に出生届を出すことになっていますが、
これを出さずに、先に「親子関係不存在」の調停を申し立てて審判を確定させ、
その後出生届を提出すれば、今の旦那さんの名前は戸籍のどこにも出てきません。
さらに、お友達と彼女が結婚してから出生届を出せば、自動的にお二人の子(嫡出子)として
戸籍に記載されます。
または、お友達がお子さんを認知して、それから結婚しても、子どもは嫡出子として
戸籍に記載されます。
ちょっとググって調べた結果なので、詳しくは弁護士さんなど専門家に
訊いてもらってくださいね。
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