国民年金のこと詳しい方

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悩める人( 20 ♀ )
13/12/03 23:50(更新日時)

今年二十歳になり、なぜか国民年金5ヶ月分払わないといけなくなりました。

現在妊娠中で、今年6月に籍を入れました。
誕生日は、5月です。請求書は、5月分からです。

国民年金のことが、いまいち分からなくて、親もあまり詳しくないし、自分のことは自分のことなので。

レスしました。

職は、今年短期アルバイトしかしていません。2ヶ月ぐらい
社会保険は、父のに入って今年旦那のに入りました。。抜けた期間はありません。

この、5ヶ月分は必ず払わなきゃいけないでしょうか?一気に払うことができないのですが。

電話で聞いても一回でわからないと思うので、詳しい方教えて下さい。

今月出産なので働くことも難しいです。




No.2032382 13/12/01 18:40(悩み投稿日時)

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No.1 13/12/01 18:45
通行人1 

20歳になったら年金払うんだよ

No.2 13/12/01 18:45
通行人2 

国民年金は20になったら払う義務が出てきます。一括で払わなくても大丈夫ですよ。ただ、そのためには手続きが必要なので、市役所に行かないといけないと思います。

No.3 13/12/01 18:48
お礼

それは、わかるんですけど請求が15020円なんです。

社会保険からいくらか負担してくれるんではないのですか?

皆さん1ヶ月15020円丸々払ってるのですか?

No.4 13/12/01 18:56
通行人4 

健康保険の扶養と年金は別

年金は年金で申告しないとね

年金機構が勝手に上手いこと処理してくれるわけじゃありませんよ

分割納付の手続きができるので年金窓口に行ってらっしゃい

ついでに、これからの分の免除申請もしてくると良いです

No.5 13/12/01 19:14
通行人5 ( ♀ )

皆、毎月払ってますよ。

支払いは分割できます

No.6 13/12/01 19:16
通行人6 

二十歳になる前に、年金支払いについての封書が、絶対に来てるはずです。

その通知に気付いていないばかりに、まとまった金額の請求書になってるのだと思います。

役所に行って、分割払いの話し合いも出来ると思います。

来月子供が二十歳なので、私の所は封書で連絡が既に来てます。

No.7 13/12/01 19:30
通行人6 

誰かさんが免除申請の話をされてましたが、免除されてもいいですが、あとからきちんと払わないと、年金額も減るということは理解されていて下さいね。

No.8 13/12/01 19:37
通行人8 

お誕生日が5月で、その月一か月分の国民年金料ですね。
6月からはご主人の扶養となり、年金は第三被保険者となって納められています。(1ヶ月くらい心配しなくて大丈夫です。本来は納めるべきものですけど)

20歳になると、年金は親の扶養にはなれませんが、結婚をして配偶者になり
ますと、夫の毎月給料から引かれている社会保険料で主さんの国民年金も支払
われているのです。何もしなくて大丈夫かと。
(手続き済みだから1か月分なのでしょうと思います)

No.9 13/12/01 19:57
通行人8 

主さん!もしかして
15,020円 × 5 ですか?

だとすると、ご主人の会社に扶養になる旨届けましたか?
会社は社会保険事務所に手続きをします。


妻として、健康保険は社会保険の健康保険
     年金は国民年金(第三被保険者)となります。

8と同じですが、ご主人の社会保険料のみですよ。

失礼しました。

No.10 13/12/01 20:29
通行人10 ( ♀ )

6月から扶養になったのであれば20歳になった5月〜扶養になる6月の間の1ヶ月分しか払わなくていいと思いますよ!

旦那さんの会社に聞いてみてください。
主さん自身は年金は払わなくていいと思います!

国民年金は自営業の人、もしくは自営業の妻で厚生年金に入ってない人が払います。

No.11 13/12/01 20:30
通行人11 

払う義務のある人の
半分くらいの人しか払っていない
この先どうなる事やら

No.12 13/12/01 21:03
通行人12 ( ♀ )

ご主人は社会保険なんですよね?

ご主人の会社の扶養手続きされる時に、年金も第三号の手続きされましたか?

私の主人の会社は三号の手続きが済んだ時に通知のハガキが来ましたが…。

国民年金第三号の手続きがされていないと主さんに支払い請求は来ると思います。

まずはご主人の会社に確認を。
請求書が来ているのであればそちらにも連絡入れた方が良いかと思います。


ちなみに国民年金第三号はご主人が社会保険加入の会社に勤めていて、奥さんがご主人の扶養に入っている状態の奥さんが加入する保険で、ご主人や奥さんには支払いが発生しません。
国民年金第一号は自営業や学生、フリーター等の方が加入する保険で、今主さんはこちらに加入していることになっていると思います。

さかのぼって手続きできるとは限らないので、明日にでも連絡して今月中に解決しないと支払い額が増える可能性もありますので、明日にでも連絡入れてください。

No.13 13/12/01 21:10
通行人12 ( ♀ )

ちなみに6月に結婚して、6月からご主人の扶養に入られているけど請求書が来たと解釈していいんですよね?

5ヶ月分?!

11月からご主人の扶養になったとかなら支払い5ヶ月分は仕方がないかと思いますが…、6月に扶養に入っているなら、きちんと手続きできていれば本来なら5月分のみの支払いになります。

No.14 13/12/01 21:32
お礼

あ、なるほど。

扶養にちゃんと入ったのは11月からです。

では、必ず払うものですね。 

それは、分割で払えるものですか?
どんな手続きが大体必要なのでしょうか?

No.15 13/12/01 21:41
通行人10 ( ♀ )

扶養にはいったのが11月であれば5ヶ月分請求きますね!

市役所で書類を書くだけですよ!
書いたら分割にしてもらえます!
月15000円ずつの分割に。

シャチハタ以外の印鑑と、年金手帳と身分証を持って行けば手続きできるかと思います!

あらかじめ市役所に必要書類を確認した方が確実ですね!!

No.16 13/12/01 21:50
お礼

ありがとうございます。


その、15000円と言うのは今年の5月分の請求からってことですよね?

市役所は、自分が今住んでいる所ですか?



No.17 13/12/01 22:09
通行人10 ( ♀ )

そうですよ!
20歳になった5月から扶養に入るまでの間の分だけ毎月15000円です。

住民票があるところの市役所、もしくは年金事務所で手続きできますよ!

No.18 13/12/01 22:20
お礼

ありがとうございます!

わかりやすく説明ありがとうございました(>.<)

No.19 13/12/02 06:43
通行人19 ( 20代 ♀ )

扶養に入ってるなら 年金手帳あるでしょ?それも持参しましょう。

No.20 13/12/03 23:50
通行人20 ( 30代 ♂ )

あのね まず税金課に行って 去年あなたがお仕事をされた 収入を証明出来る
給料明細書と身分証明書と シャチハタ以外の印鑑を 持って行って下さい。
先に 税務課に行って
書類の 手続きを済ませた後に、

国民年金課に行って
免除の申請をして下さい。

で、免除の申請が降りる 条件が 有りまして

あなたの収入が189 万円以下ならば 3の1。
79万円以下ならば 全額免除されます。

いずれにしても 納められなかった年数が多い場合には、例えば 2年前とか3年前だとか そういう年の 未納金額に対しては
免除はされず 支払わなければ 65歳以上 年金を
受け取れるように
なった年に 年金を受け取る事が 出来なくなるというお話です。

それで ちょっと抜けてた部分が有りまして

税務課で 収入の手続きを済ませたら 非課税証明書という現物が 受け取れますので、忘れずに!

追記 将来確実に受け取れる保証のない 国民年金料を 納めなければ 裁かれるようなこの国のシステムは 決して納得出来るような 法律ではありませんね。世も末です。

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