無免許運転幇助
初めまして。はじめての投稿です。
私は小さな会社ですが個人事業主をやってます。半年くらい前に18才の子をにアルバイトしてもらっていたのですが
その子は初めの頃は、車で通勤してくれてたのですが突然手放すことになったらしく交通手段がなくなると言ってきました。
そこで私が廃車になっている中型のスクーターを持っていたので、その子に譲ることにしました。
それから約9ヶ月くらい来たり来なかったりですが手伝ってもらいました。そしてその子の就職が決まり退職といいますか、もう手伝ってもらうことはなくなったのですが、私のお客様がその子の回りを知っていてその時に知ったのですが、その子は17才くらいまで少年院に入っていたらしく、車の免許も愚かバイクの免許も持っていないみたいなんです。お恥ずかしいお話なのですがアルバイトをしたいと言ってきたときに特に免許の確認も住所もだいたいにしか聞いておらず、本人の持ってると言う言葉をなんの疑いもなく信用してしまってました。
今ではうちに来ていないのですが、バイクは毎日乗っているみたいです。
大きなお世話かもしれませんがもし事故を起こしてしまったこととかを考えるとほっとけません。私がバイクを売ってしまったこともありますので警察に行くつもりです。本人に言おうと思ったのですが連絡がつかず回りの方はいっても聞かないとおっしゃってます。
そして皆様には私が追うべき責任と何がいいアドバイスあれば聞かせてもらいたいです。長い文章になってしまいすみません。読んでくれたかたありがとうございました。
よろしくお願い致します。
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免許確認しないのはマズいね
早いとこ警察に言って事情説明しないと
無罪放免は微妙かもしれないが下手な事されれば罪が重くなるかもしれないし
名義変更なんかもどうせしてないから主の所有のままなんでは
主さんは相手の子が免許を持っている。と思っていたのですよね?それなら警察では厳重注意のみで、とくに罰則はないと思いますが、相手の子は無免許で一年間は免許を取れなくなると思います。まだ未成年なら、また少年院に入ることもありえるかも。
もし主さんが幇助で罰則を受けるとすれば一年間の免停と30万円ほどの罰金でしょう。
ちなみに、スクーターの名義と保険関係はどうなっていますか?
幇助罪は、正犯の犯罪を幇助する意思と行為が必要。
主には意思がないので、幇助にはあたらないと思われる。
バイク譲渡に関しては、あまり詳しい記載がないので何とも言えないが、きちんとした手続きで正式に譲渡が完了してるなら問題ない。
別に無免許の者や未成年にバイクを譲渡することも、特に問題はない。
仮に主が現在も使用者(雇い主)であるなら、バイクで他人に被害、損害を与えた場合は使用者責任(雇い主として責任)を問われる可能性はあったかもしれない。
しかし、どちらにしても今は関係ない。
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