社会保険料
役員の給料から天引きされる社会保険料額ですが、3月決算の会社で、40万の報酬を6月から20万報酬をあげました。
その場合、標準報酬月額は、通常通り平均の47万にあたるとこるなのか、それとも、役員報酬は今後変わらないので60万にあたるところでみるのか、どちらなのでしょう?
というか、年金機構?から標準報酬月額はこれですよ、という紙が届くはずなんですよね?
また、6月に報酬が上がったからといって、6月報酬から引かれる社会保険料額は変わらないですよね?9月分の社会保険料から金額変わるんですよね?
もし、6月報酬から60万に対応した社会保険料を引いてしまったら、引きすぎた分、次の社会保険料額を少なく天引きしなくてはいけないのでしょうか?
それとも、年末調整で済ませられる話なのでしょうか?
申し訳ありませんが、どなたかよろしくお願いいたします。
No.2141209 2014/09/24 12:53(悩み投稿日時)
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主さんの会社ってお給料は当月払いですか?翌月払いですか?当月払いだと4,5,6月のお給料の平均額、翌月払いだと、3,4,5月のお給料の平均額で標準報酬月額が決まります。
当月払いであったときは、8月から保険料が変わると思います。翌月払いのときは、お給料が上がった月から2か月後に月額変更届を提出して、9月から変わると思います。
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