身分証を紛失したら預金の払い戻しを受けるには?

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悩める人
15/03/17 09:29(更新日時)

被災して身分証を紛失したら、預金の払い戻しを受けるにはどうすれば良いですか?
不謹慎なことを承知でお訊きします。
大震災で津波から体ひとつで逃げて通帳、届け出印、身分証の全てを紛失しても預金の払い戻しは受けられますか?
10万円の払い戻しは受けられますが、例えば残高が1000円あれば残りの990万も払い戻しを受けられますか?
身分証再取得が必要だと思いますが、役場や県警など、どこへ行こうにも体ひとつで(身分証無しで)どうやって再取得するのでしょうか?
南海トラフ巨大地震が迫りつつある今、どうしても解けない疑問です。迫り来る現実問題です。
ご教示お願いします。

15/03/10 13:26 追記
1000円→1000万円の間違いです。すみません。

No.2195068 15/03/10 13:23(悩み投稿日時)

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No.1 15/03/10 13:32
OLさん1 

銀行で求められる身分証は住民票とかじゃあダメだったはず。やっぱりここは免許証を再発行してからの払い戻しになると思います。免許証の再発行は、住民票もしくは健康保険証で大丈夫だったと思います。

No.2 15/03/10 14:44
先輩2 ( ♀ )

実際何万人も同じ状況だったはず。

どうにかなるでしょうね

No.3 15/03/10 15:00
通行人3 ( 40代 ♀ )

これからの事ですよね~

心配ないと思います。

今年の秋からマイナンバー制度が始まります。
CMでもやってますよね~


一人につき十二桁の番号です。
産まれてから亡くなるまで、この番号は変わりません。


もう。20年前位から設備してきていて、役所や銀行の連係ができています。

例えば。
今は役所に転出届を出すだけでも、国民保険に加入していればそこの場所にも行かないとダメだし。時間がかかり不便なのが一ヶ所で終わると言うことです。


生活保護を時給しているのに、銀行の預金額があるのはおかしいことで、すぐに、わかるようになります。
なので、税金逃れとか、できなくなります。


なので、そんなに心配しなくても大丈夫です。


ただ、課題もあり、悪用の問題です。


名前とかの管理でなく、将来番号で、呼ばれる事もなりえるかも…



この番号は自分の命と変わらないと思っています。


No.4 15/03/11 09:00
案内人さん4 

最近だとキャッシュカードに静脈認証📹のシステムが取り入れられていますよね
将来はああいった見分け方で、身分証がなくても個人を特定出来るのでは

No.5 15/03/11 09:40
お姉さん5 ( ♀ )

大災害で、通帳・印鑑・キャッシュカードを紛失しても、本人確認ができれば
払い戻しを受けることができますね。

本人確認の書類もない場合、例えば着の身着のままで自宅から避難したような場合は、
各金融機関窓口で個別に対応することになっているようです。
なので、その場合は、取り敢えず金融機関ね窓口で相談してみることです。
同じ立場の人は沢山いる筈なので、便宜を図ってもらえると思います。

そのような事態に備えて、財布等に保険証のコピーや預金の口座番号の控えを入れておく、
自宅に非常持ち出し袋を準備し、身分証明になるものの控えを入れておく、など
備えをしておかれてはと思います。

No.6 15/03/12 23:05
お礼

皆様、有難うございます。
身分証すら紛失しても住民票の取得は可能で、残された預金が無効になるなんて心配は無用なのですよね?
やはり住民票の取得が鍵でしょうか。先ほど知人から「代理人の委任状で住民票が取れる」と聞きました。ですがその委任状が何なのか、簡単に委任状が取得出来るのか分かりません。
引き続き回答を受け付けております。
ご回答頂いた方々に厚くお礼申し上げます。

No.7 15/03/12 23:36
先輩2 ( ♀ )

銀行がそんな事するはずないですよ。
銀行側は主さんの想像しているよりちゃんと管理されてる。


震災ではなくても
火災だって毎年、いや、毎日ある。


こんな事は毎日ある事例なわけ。


それで無効になるわけない。


冷静に考えればわかるじゃん。


そんな心配なら銀行に問い合わせてみれば?

No.8 15/03/13 23:12
お姉さん5 ( ♀ )

委任状の書き方は、各自治体のホームページに載っています。
また、ネットから書式をダウンロードすることもできます。

書式は、
タイトル『委任状』
右詰めで、年月日
◯◯市長殿
右詰めで、委任者の住所・氏名、印・生年月日
本文「私は下記の者を代理人と定め、住民票の写しの取得の権限を委任します。」
『代理人』代理人住所・氏名・生年月日

委任者の名前は、手書きで自著します。
代理人がこの委任状と、代理人の本人確認書類を窓口に持っていって手続きすれば、
住民票が取得できます。

取り敢えず、困ったら銀行の窓口に相談してください。
状況に応じて、どうすればいいか教えてもらえるはずです。
また、預金が無効になることはありませんので、ご安心くださいね。

No.9 15/03/17 09:29
お礼

>> 8 非常に詳しく有難うございます。
お世話になりました。

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