二重登録
厚生年金と健康保険の重複はできますか?
今バイトとして働いてるのですが扶養範囲内を越えてしまうことになりそうなのです
それで主人の扶養を抜けたいのですが 主人が会社に言うのが面倒くさいからと抜けさせてもらえそうにないです
昔から一度言い出すと私の意見は聞いて貰えないのでもうそこは諦めてるのですが家計が苦しくバイトの日数を減らすのも難しいので
厚生年金と健康保険を重複して多く払うということが法律的に出来ればそうしたいので
どなたかお詳しい方お知恵をお貸ください
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主さんの保険料の発効日をもって、御主人の扶養家族としての保険証は失効しており、保険証を返却する義務があります。
御主人が手続きしてくれないのなら、主さんがご主人の職場に電話で伝えられたらどうですか?
手続きしないでいいことはないと思いますよ😔
資格取得日以降は絶対に主さんの勤務先の健康保険証を使用するようにしてください。
そうすればとりあえず問題はおきませんので…
現実問題として主さんは主さんでバイト先と話を進めればいいと思います。
扶養ですので旦那さんが主さんの分の健康保険料を払っているわけではないし、年金だって3号該当で旦那さんが主さんの分を払っているわけではないと思いますが。
二重に払うことはあり得ないと思います。
旦那さんの会社への健康保険証の返却と手続きが遅くなるだけの話では?
ただし主さんは旦那さんの扶養の健康保険証を使わずに、バイト先で取得した自分自身のを使うこと。でないとややこしくなるんじゃないのかな。本来は失効しているのを使うことになるから。
昔、同じケースを扱ったことがあります。手続きが遅くなっただけで特に問題はなかったです。
※当時の健康保険は本人1割負担、扶養家族3割負担だから、わざわざ失効保険証を使って高く払うのはあり得なかったですけど。
私の扱った例では…奥さんが社員となりましたので、当然奥さんの会社が奥さんの社会保険加入の手続きをします。
法的にも○日以内に手続きをするとかあります。旦那さんの会社に一切関係なく手続きをします。奥さんの会社は旦那さんの会社でかつて奥さんが扶養であったとかの過去の話は関係なく、これからのこと、奥さんの会社での扱いを決めて(健康保険の等級などを決めて)、社会保険加入(資格取得)をするだけです。
扶養の保険証の健保協会への返却と失効手続き(資格喪失)は、旦那さんの会社がする手続きで、奥さんの会社は関係ないです。
扶養保険証の返却は旦那さんと旦那さんの会社の問題、対外的には会社と健保協会の問題です。
旦那さんが○月○日から奥さんが社会保険に加入したからと会社に伝えて扶養の保険証を返却するだけなんですが…。
実際には健康保険と年金は書類を窓口に直接持参ではなく、郵送して手続きをしていましたから、遅くなっても、担当の私は知らん顔してました。
問い合わせはなかった気がします。
数ヶ月から半年遅れもいました。
さすがに半年を超えた時は窓口に遅れてごめんと言いましたが。
返却する保険証の回収は確実にしました。紛失は始末書でしたから。
以前のことなので勤め先まで書類に書いたかは忘れました。
健康保険に加入するには、加入日から○日以内に取得手続きをする…は定められてます。
抜ける時は…忘れました。何せ半年遅れても問題がなかったから。
どちらにしろ年末調整では会社に申告するのでは?
年末調整で返金がある人が多いと思いますが、扶養で計算していた所得税を扶養無しで再計算して、年末に逆に徴収される例はあります。
友人は申告したのに担当者が税率変更を忘れて、年末に取られたと言ってました。
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