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名誉毀損についてなんですけど、仕事中に高校生にお金を盗まれましたけど証拠があり相手にも言って謝罪とお金が戻ってきました。でも、納得がいかずSNSに名だしと画像(周りぼかして顔はみえないです。)を投稿してしまい、広まり親が名誉毀損で訴える場合、やはりこちらが起訴される可能性は、ありますか?
No.2513482 17/08/10 15:37(悩み投稿日時)
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個人を特定できる投稿みたいですし、それで高校を退学するような事態になれば、損害賠償を請求される恐れがあります。
主さんがされた事と行った行為は、別問題です。
ですから、投稿は削除した方が良いです。
起訴はされないでしょう。
あまりにも酷い書き込みであれば告訴の可能性はありますが、まず刑事事件として成立させる事が難しいかと思います。
その代わり刑事事件にまでする親でしたら、民事事件として取り扱い損害賠償請求はされるのではないでしょうか?
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