パートナーが2回目の不倫をしました。 1度目と二度目は別の女性です。 1…

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2017/09/28 13:49(更新日時)

パートナーが2回目の不倫をしました。
1度目と二度目は別の女性です。

1度目の不倫は本気になってしまったようで、相手と一緒になりたいから離婚したいと言い、私ももう修復は無理だと思ったので、籍を抜きました。ですが、自立するお金もなく、仕事もパートだったので、元々家族で住んでいた家に子供達と4人で残りました。籍を抜いた後の旦那は、一時的に不倫相手の元へ行きましたが、しばらくして戻ってきました。やり直したい、何年か様子を見て、大丈夫だと思えたらまた籍を入れたいと言われ、私も馬鹿だったので、帰ってきた彼を受け入れてしまいました。すぐに籍を戻すつもりはありませんでしたが、どうしても一人で小さな子供三人を養っていく力もなく、許してしまいました。
それから1年も経たないうちに、二度目の不倫が発覚しました。
今回は本気ではないようなのですが、散々話し合いなどをして、その場ではわかった、ちゃんとすると言うくせに、未だにこそこそと不倫相手と連絡を取ったり会ったりしています。完全になめられてますよね、、、。でも、話し合いをしてもすぐにキレる彼なので、言いたい事もなかなか言えません。
これから私はどうすればいいのでしょうか。また彼を問い詰めたら、喧嘩になって終わると思います。でも、もう離れたい。出て行ってほしい。不倫相手にも何度か連絡しました。その度に謝られ、もう二度と連絡などはしませんと言うのに、全くわかってくれません。

これがもし、彼と私が籍が入っていたら、彼と不倫相手にそれなりの措置は取ると思いますが、一度籍を抜いているので、私と彼は夫婦ではありません。その場合、彼と不倫相手に慰謝料の請求はできないですよね?先が見えず、毎日我慢ばかりで、生きていることも辛いです。このまま消えられたらいいのにと思ってしまいます。でも、子供達がいるので、負けたくない。

私が今、彼と不倫相手にするべき事は一体なんなのか、わかりません、、、。

No.2539149 (悩み投稿日時)

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No.1

もう旦那のことをATM。金を運んでくれる人だと割り切ったら。
3人も子供がいるなら離婚しても大変ですからね。
主が考える旦那へのプチ復讐しながらね。

No.2

内縁の妻としての認識がなされれば、不貞行為に対しての慰謝料やらも請求できます。

内縁の定義

双方に婚姻の意思があること。

生計を同一にしていること。

家族・親類・その他の友人ら・双方の職場等、夫婦同然として認められているか。

など。

住民票で同一世帯員である。
現在社会保険関係が相手の扶養者として認定されているか。
など、公的な機関の証明的なものがあればなお良し。

内縁の妻であると認められれば、婚姻関係がある夫婦とほぼ同等の義務が生じますので、先にお伝えした通り不貞行為の慰謝料も請求できるわけです。

あなたと元旦那が内縁関係にあると認められるか否かについては、私含め素人に聞いたところでラチがあかない話ですから

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