彼女と3年半事実婚状態にありました、彼女と前夫との間の子供との3人で生活をしてお…

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2018/05/02 16:54(更新日時)

彼女と3年半事実婚状態にありました、彼女と前夫との間の子供との3人で生活をしておりました、住民票などは一緒ではありませんが、私の収入のみで生活をしていました、私は自営業的な仕事をしていて、収入の多い少ないがあります、しかし彼女には必ず50万前後を渡していました、今年の3月年度末に支払いが色々あり、彼女に半分ぐらいしか渡せませんでした、すると彼女が自分で稼ぐと言い出し、夜の仕事に行き出しました、帰って来るのが3時頃になる時もあり、私がまだ帰らないのかなどのメールを送ると、束縛される私を信用していないなどと言い出しました、そして私が長期出張に出る事があり、子供1人で夜留守番する事になりました、それでも遅くに帰って来てましたので、いい加減にしろと言ったところ、束縛が嫌だ信用されてないならもう無理だから出て行ってほしいと言われ、出て来ました。 金の為に利用されていたと言い聞かせて、もう終わった事と思ってはいるのですが、何か納得出来ず彼女から物質的にも取り上げ納得したいと考えてしまいます、例えば事実婚状態の間も児童扶養手当を受給していたので通報しようかとか、事実婚状態の間に得た資産を分けてもらおうとか、こんな事を考えるのはおかしいですか。

18/04/29 09:22 追記
彼女と知り合ったのも夜の世界でした、その時彼女には 金の付き合いの男性が何人かいました、それも飲み込み生活していたのですが、彼女は中国人です

No.2638140 (悩み投稿日時)

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No.1

考えるのはおかしくないだろうけど、
頭弱い人なのかな?とは思う。

自ら事実婚だと言ってる(宣言してる)のに…💧
事実婚も婚姻届けが出されてる夫婦も、
夫婦は別れた(離婚した)なら、共有財産を分けあえるけど、
夫婦生活中に貴方が幾ら渡そうが、生活費として貴方が養い渡していたんですから、
その渡したお金が貯金してあったならそれを分けあうことは可能でも、使いきられていたならそれを請求するのは法的にも不可能な話しですよね?
それに、児童扶養手当を不正需給していた事実を、貴方との事実婚中に貴方もしっていたんですから当時同罪で、
貴方しか働いていなかったんですから、当然貴方にも支払い義務が生じるんじゃないでしょうか?w


No.2

主さんに支払い義務は発生しませんよ。あくまで、不正に受け取っていた本人のみにです。
不正受給は今や大問題ですよ。日本人がせっせかせっせか税金納めてるのに
その税金を不正受給してるとな?夜で働いてるならそれなりに収入もあるはずだけど、ずっと不正受給してるんでしょうね。あなたと付き合う前から。

日本もダメですねー舐められたもんで。

是非、通報して下さいね。そんな輩は野放しにしないでください

No.3

相手は中国の方だと余計に難しいかも、きっぱり切ってしまった方が主さんの為だと思います

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