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母が病気で生活保護です。現在、かなりの医療費(50万)を滞納しています。少し前に…

回答11 + お礼0 HIT数 765 あ+ あ-

匿名さん
18/09/09 11:57(更新日時)

母が病気で生活保護です。現在、かなりの医療費(50万)を滞納しています。少し前に生活保護になったのでそれからは医療費はかからなくなったので医療費が増えることはなくなりましたが滞納していた医療費50万円は払わなくてはいけません。
市役所の人は生活保護だから払わなくてもいいと言っているのですが病院側が払って欲しいと言っているそうです。なので母が保護費から毎月数千円ずつ払っています。病院側は少ないからもっと払えと言っています。ですが払えません。
私もお金があれば払いたいところですが毎月かつかつなのでそんな余裕はありませんし、私がお金を母の代わりに払えば援助できるとみなされ生活保護を取り消される可能性があるのでできません。

そこで、母が近々入院をするのですが連帯保証人が必要です。病院に生活保護で医療費かからないのに連帯保証人必要なのかと聞いたら必要だと言われました。
正直連帯保証人はどうしても書きたくないです。連帯保証人になれば母が払えなければ私に請求してきます。正直そんな急に50万円なんてきたら払えないです。
母が亡くなったら相続放棄しようと思ってるので。連帯保証人になれば相続放棄しても払わなくてはいけないので。

10万円とかなら頑張れるんですが50万円なんて厳しいです。どうしたらいいでしょうか。連帯保証人無しでは入院出来ないでしょうか?入院の付き添いは私が行くので知らんぷりできないですかね、、、

No.2706849 18/09/08 18:17(悩み投稿日時)

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No.1 18/09/08 18:32
匿名さん1 

役場の人に相談するんじゃないの普通ならね

No.2 18/09/08 18:37
通行人2 

身内がいるなら保証人は免れないかと思いますが…

No.3 18/09/08 18:52
匿名さん3 

その連帯保証は次の入院の保証でしょ、だから以前の借金に関しては無関係だと思うのですが。
生活保護だと医療費は全て無償なので保証人に請求されることはありません。でも気を付けないといけないのは保険外診療費です、例えば個室に入ったり入院中に必要な物品などです。物品は保護費で賄えると思いますが、個室は無理ですからお母さんが勝手に手続きしないように管理する必要はあります。

No.4 18/09/08 18:57
通行人4 

主さんの疑問点に対する解決策の【案】は、(解決するのは難しいという回答もあるが)全て福祉事務所が持っています。
市役所に相談しましょう。

No.5 18/09/08 20:16
匿名さん5 

お母さんが生活保護費を切り詰めて、毎月一万ずつ支払っていけばいいのではないですか?生活保護受給者の人達は壊れた家電製品等買い換える時にはみんな生活保護費の中から切り詰めて支払っています。主さんのお母さんも出来るハズです。それにお母さんも主さんも今までずっと治療して助けて貰っている病院に対して感謝の気持ちが全く感じられないです。自分の都合ばかり。病院側に対して誠意が感じられないです。

No.6 18/09/08 21:38
匿名さん6 

とりあえず、NPOとかに相談してみるのもいいかも。

ここは、電話相談もやっているみたいだしね。

http://www.npomoyai.or.jp/seikatsusoudan

No.7 18/09/08 21:53
匿名さん7 ( 50代 )

支払え無かった医療費の50万は、保護受ける前のですよね?今は受給者になったから、お役所の方が支払わなくていいとおっしゃってるのですか?お話しがややこしくなってしまいますが、その50万と今の現状をかけ離して考えた方がよろしいかも知れません。混合すると、分からなくなってしまうので..つまりそれはそれ、これはこれ!って形で

No.8 18/09/08 22:22
匿名さん8 ( ♂ )

入院の連帯保証人の意味がわからない。
医療扶助と言うのは、受給者の医療費を生活保護法の下で賄うと言う事なので、どうしても病院が必要なら、それは自治体に言うべき事柄(既に国保を脱退している訳ですから)。
支払うのは患者ではなく、自治体なのです。

また、生活保護受給者が個室に行く場合は差額が受給者負担になりますが、通常病院側はそのような措置は取りません。生活保護受給者の医療報酬に関しては、自治体で協議され、医療倫理に沿って審査されます。適切な処置・投薬であったか、必要だったのかを精査される決まりです。

受給前の負債については、支払い義務が残るので、保護費の中から少しづつ返しましょう。
高額な請求がなされた場合は、福祉課を通して貰うように依頼してください。

ただし、生活保護受給者だからと言って全てが優遇されるわけでも無いです。
場合によっては、保護費の全てが支払いになり、生活ができないと言う事態もあり得るという事です。
実際に、受給日に保護費を受け取りに行ったら、2万円しか貰えなかった人がいます。
それで1ヶ月どうやって生活するのだと悩んでいらっしゃいました。

そうならないように立場を弁えつつ、ご相談する事が肝心です。

No.9 18/09/08 22:30
匿名さん8 ( ♂ )

もし、主が連帯保証人になるのなら、今の状況なら自治体の保証人と言うことになります。
医療券と言うものが発行されるのですが、これは医療費の請求は全て該当福祉課(自治体)と宣言している重要なもの。主が自治体の保証人になんてなれるはずもないですね。

病院や賃貸不動産、水道局としては生活保護受給者はとても上客なのです。
受給者を通さずに、直接自治体との金銭の流れになり取りっぱぐれがありません。

連帯保証人など全く不要なのです。

No.10 18/09/09 09:32
通行人2 

受給者でも入院の保証人はいりますよ、それは入院費のためじゃなくて治療をどこまでしていいかの確認をとるためです。私経験者なので間違いないです。

No.11 18/09/09 11:57
匿名さん3 

うちの市では生保利用者の場合保証人が要らない病院も多いんですが必須の病院も結構あります。入院の保証って医療費だけに限りませんからね。それと、個室も認められないなんて事はないんですよ、病院側の希望の時もありそういう場合は無料の病院もあるんですがそんなときでも有料の病院も多いんです。また生保利用者も原資が生保ならある程度の貯金は認められていて、それを個室利用に充てる人もいるんです。

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