40代の息子が嫁と性格の不一致で離婚したくて、 調停後に裁判を起こしました。 …
40代の息子が嫁と性格の不一致で離婚したくて、
調停後に裁判を起こしました。
しかし、離婚の判決は、
離婚ではなく別居となり、
今までの息子夫婦の貯金のほぼ全額を嫁に払い、
婚姻費用も月12万で、
妻子が住むローンは息子持ちになりめした。
裁判中に私が嫁に謙虚になれ!と言い
裁判官へ嫁の悪口を書いた上申書を提出したり、
嫁に母子家庭になって苦労するしかないわね。
と言ったことで嫁も、さらに頑固になり
息子は離婚出来ませんでした。
私は息子の弁護士費用まで出し、
今は息子が実家から会社に通っています。
こんな判決ってありますか?
普通、貯金は折半で、
嫁もパートでそこそこ稼いでいるのに
なぜ家のローンも婚姻費用も12万も
出さないといけませんか?
離婚裁判で別居となり、全ての貯金を
持っていかれた。
そんな判決ってどう思われますか?
裁判した意味はありますか?
裁判でこれは負けですか?
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負けですね
離婚より別居の方が金銭的には得だし嫁さんは賢いです
性格の不一致っていうのは立場や見方次第でいくらでも変わりますから子供がいることやパートであることが加味された結果ですかね
ここから戦うより今までのことを息子さんが詫びて離婚に納得してもらうしかないと思うのですが、ここで主が出て行くと拗れます
納得してやりたくない、と思われるからです
かなり時間がかかると思います
法や戦いではなく話し合いです
子供もいますから早くても成人後になるかも
親ができることは陰ながら支えることしかありません
元嫁さんに息子さんにも幸せになってもらいたいと自然と思ってもらえるまで
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