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不倫の慰謝料について。 不倫相手が相手が未成年(18歳以下)の場合、会って…

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匿名さん
19/11/28 17:44(更新日時)

不倫の慰謝料について。

不倫相手が相手が未成年(18歳以下)の場合、会ってなくてメールのみの場合、慰謝料は発生するのでしょうか?

No.2959247 19/11/28 17:11(悩み投稿日時)

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No.1 19/11/28 17:29
匿名さん1 

相手は請求自体は自由にできる。難癖つけて理不尽な理由で請求する事もできる。それを”請求権”と言ってあなただってできる。
例えばメールしかしてなくて会ってもないのに不倫したと名誉を毀損する事を言われ日常生活に支障をきたすほどひどく傷つけられてたと言って慰謝料請求し返す事もできる。

ただ理不尽な理屈だと応じる必要はない。そもそも請求自体はどんな理不尽な理由でも”請求する事自体は誰でも自由にできる”もの。
ただ、請求はできるけど「払う必要があるかどうか」は別なのね。

主さんの場合、会ってもない。メールしてるのみ。だから”不倫行為”にはならない。会ってないんだから当然キスもセックスもしてないんだから。
メール文面にあなたが好き、抱かれたい、恋人同士よねとかいう言葉があったとしても”不倫行為(=セックス)”はしてない。

なので”不倫(行為)はしてない”事になるので請求されても「してないので払いません」でいいし、払う必要もない。
相手がそれで怒って「じゃあ裁判するわ!」と言ってきても「どうぞしてください」でいいもの。ご自由にしてくださいって言えばいい。

相手が実際に裁判所に訴えて裁判所からなんか通知きたら、「その裁判所からの通知」には従わないといけない。
”裁判所に従わない=相手の言い分でいいのねと認めた”事になるので。

なので裁判所から通知が来て例えば反論があるなら出てこいという話ならそれは出て行けばいいもの。そして指定の場所と方法で反論すればいいもの。そしたら裁判所が普通に判断してくれる。その判断は法に基づいて”不倫行為がない”のなら慰謝料は払う必要ないってなるので。

裁判所じゃなくて「相手の弁護士から請求が来た」のなら、弁護士は相手の代理人なだけなので、メールはしてたけど実際の不倫行為はしてないなら(だってメールしてただけなので)普通に「メールはしてたけど会ってもないし当然不倫行為(=セックス)もしてないので払う必要ないし払いません、でいいもの。

だよ。

No.2 19/11/28 17:32
匿名さん1 

相手が未成年であっても同じだよ。

むしろ未成年の親からなんか言われる事のが怖いですよね。

No.3 19/11/28 17:44
匿名さん3 

請求は出来ると思いますが、こちらが淫行などで親御さんから訴えられる可能性もあるし、穏便に済ませた方がいいかも

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