母が他の兄弟に財産が行かないように長男にこっそり生前分与をしている場合、 通帳…
母が他の兄弟に財産が行かないように長男にこっそり生前分与をしている場合、
通帳などを処分してしまえばもう突き止められないでしょうか?
No.2983343 2020/01/09 11:42(悩み投稿日時)
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お母さんが生きているうちは難しいでしょう。
お母さんの個人情報であり、お母さんの了解なしに銀行が開示するとは思えません。
一方で、お母さんがなくなれば、お子さん達はそれぞれが相続人であり、お母さんの人格を引き継いているわけですから、開示請求ができると思います。もちろん、兄弟間の争いに巻き込まれたくない銀行などは、まずは兄弟間で話し合ってくれなどというと思いますが、拒否する権利はなさそうに思います。
ただ、現実には、銀行相手に争うより、例えば遺産分割調停や審判の過程で、特別受益の把握のために預金情報の開示を求めたり、状況によっては裁判所の調査嘱託を使って開示させるというようなことも必要かもしれません。
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