「俺が稼いだ金、俺が どう使おうが俺の勝手や!」と言い放つ旦那。実際 給料さえ知…
「俺が稼いだ金、俺が どう使おうが俺の勝手や!」と言い放つ旦那。実際 給料さえ知らされていないし、コソコソ沢山、株購入などしついて隠し財産を作ってるようです。銀行口座も複数作り、通帳類は持ち歩いているようです。(以前、私から離婚請求した為)このままでは離婚の際、財産分与に不利になるのは間違いありません。
どのように対処したら きちんと隠し財産、株など把握でき きちんと財産分与請求できますか?
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世の中収入を隠して脱税できるほど、甘くありませんので、主さんのご心配になる様なことは起こらないと思います。ご主人の非で、離婚に至るのなら、ご主人に財産があれば、慰謝料を請求することは間違い無くできます。ただ、主さんの側に立ってくれる弁護士に支払う報酬が問題で、何十万円くらいの単位で必要になりますが、何とかなりますか?
やはり弁護士に依頼することが一番ですね。
相談前に旦那さんの財産の把握とその証明を準備しておくことが大切です。
そんな卑怯な旦那さん結婚する意味が理解できませんね。
- << 11 ありがとうございます。親族からも言われました。「義兄ちゃん、何で結婚したんやろな?」と。以前 別居を経て離婚を申し出 父の前で離婚届けに捺印までしてもらいましたが土下座、泣きつかれ離婚を思いとどまりましたが あとで「親の言う事 聞いとけばよかったな」と捨て台詞。私が離婚を いつ言いだしても良いよう 一生懸命 財産隠しをしてらっしゃるので 果たして弁護士さんが把握出来るか 難しいかも知れません。
- << 12 ありがとうございます。親族からも言われました。「義兄ちゃん、何で結婚したんやろな?」と。以前 別居を経て離婚を申し出 父の前で離婚届けに捺印までしてもらいましたが土下座、泣きつかれ離婚を思いとどまりましたが あとで「親の言う事 聞いとけばよかったな」と捨て台詞。私が離婚を いつ言いだしても良いよう 一生懸命 財産隠しをしてらっしゃるので 果たして弁護士さんが把握出来るか 難しいかも知れません。
うちの旦那も一緒。
ギリの生活費は入れてくれるもののちょっと替えの下着を買いたいとか
そんな時躊躇して買えない、外食ももうずいぶん長いこと行ってないです。
旦那は自分だけ旅行に行ったり月に何回も外食などしてて腹が立ちます。
便乗愚痴になってすみません。
思わず共感したので。
各都道府県に「法テラス」という団体窓口があります。ネットで検索しても連絡先が出てきますし、106に電話しても良いと思います。「法テラス」は、基本的に弁護士費用が払えない方のための、弁護士紹介窓口で、ボランティアで弁護してくださるような、志の高い方を紹介してくださいます。低所得者の振りをして紹介してもらってもいいですし、正直に事情を話して、ご自分の家庭状況に会う弁護士さんを紹介してくださいと言っても、親切に対応してくださると思います。
いま、私と同じ状況でビックリ笑
経済dvですね
別居前に課税証明書取りに行ってください。離婚するまでの間は婚姻費用を請求できますので、離婚不受理届けを出し、離婚するまで婚姻費用をもらいながら計画離婚されたらどうですか!?
預金は銀行から年1回通知が来るようなことはありませんので、機会をとらえて銀行名、支店名を控えておくべきであると思います。
生命保険は通常年1回契約内容の通知が来ますから、どこの生命保険会社にどういう保険に入っているのかを控えておくべきでしょう。
証券会社も特定口座の通知や運用報告が来ることがありますから、証券会社や支店名を控えておきましょう。
財産分与のお話し合いの過程で、財産を示してもらうように要求することになるでしょうが、示してくれない場合には、当面は強制する手段はありませんから、やむなしです。そこで次の手段に移るしかないわけです。
次の手段とは、家庭裁判所における調停です。離婚そのものの話し合いの中でやってもいいし、離婚後財産分与だけを調停で協議することになります。調停では、調停委員や場合によっては担当の裁判官が財産を開示するように説得はしてくれますが、それでも強制的な調査はできません。
となると、離婚の訴訟や財産分与審判ということになり、そこでは裁判所の調査嘱託という手法を用いることができます。これは、裁判所が銀行などに〇〇さんの預金はありますか、あるならいくらですかというような回答を求める手法です。ここで、最初に申し上げたことが重要になります。裁判所が金融機関に聞くにしても、日本中の銀行・信用金庫・信用組合など全部に聞くわけにはいきませんから、ある銀行のある支店(今は銀行は支店全体を一括して調査できるはずですけど)に聞くということになるわけで、銀行名、支店名、保険会社名、証券会社名などを控えておいて、そこに調査嘱託を書けるように依頼するわけです。
この辺りの詳細は、弁護士に詳しく説明を受けることができると思います。
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