皆様宜しくお願いします。 例えば、被疑者が精神疾患があるとします。 2つ…

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2020/05/07 13:31(更新日時)

皆様宜しくお願いします。

例えば、被疑者が精神疾患があるとします。
2つの罪状の為、家宅捜索を受けたが、それを拒否し公務執行妨害で逮捕された場合、どのような対応(処分)になる可能性がありますか?

No.3055349 (悩み投稿日時)

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No.1

令状があるのに家宅捜索を拒否したんですか?
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が基本です。
精神疾患があるとすると入院になるかもしれませんが個別の事例によるので弁護士事務所に相談したほうが良いです

  • << 3 2つの訴状、詳しくはかけませんが、法定刑が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の物です。

No.2

>> 1 回答ありがとうございます。

正確な情報は分かりませんが、告訴による2つの罪状があり、それを調べる為に家宅捜索があったみたいです。

それで、本人が拒否したみたいで、公務執行妨害で逮捕され、勾留延長が認められフル勾留されてる見たいです。

この先、どの様な処分が考えられますか?

No.3

>> 1 令状があるのに家宅捜索を拒否したんですか? 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が基本です。 精神疾患があるとすると入院にな… 2つの訴状、詳しくはかけませんが、法定刑が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の物です。

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