学生です。アルバイト掛け持ちで、今の時点で年収103万円を越えてしまいました。 …

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2020/11/02 19:56(更新日時)

学生です。アルバイト掛け持ちで、今の時点で年収103万円を越えてしまいました。
掛け持ちしていたところは短期バイトで口座振り込みのため、給与明細書と源泉徴収は貰ってません。

調べたら、掛け持ちしていて103万円を越えたら確定申告をしなければならない、と書かれていたので確定申告はする予定です。
しかし掛け持ちしていたところの源泉徴収は持ってないため、通帳のコピーでもいいんでしょうか?

また、本バイトの方の年末調整に「勤労学生」とチェックしたら控除してもらえるのでしょうか?

調べてもいまいちわからず…色々無知ですみません。
今回のことは深く反省しております。なので誹謗中傷はやめてほしいです。

No.3173734 (悩み投稿日時)

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No.1

企業はどんな形態でも源泉を出す義務があります。そこに言って出してもらえなければ税務署に連絡してください。

No.2

>> 1 わかりました。
ありがとうございます。

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