残業代を1分単位で支払わない労働基準法に違反しているような会社では働きたくありま…

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2020/12/26 01:09(更新日時)

残業代を1分単位で支払わない労働基準法に違反しているような会社では働きたくありません。面接の時にこれを言ったら落ちますか?

No.3204665 (悩み投稿日時)

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No.1

どう貢献して貰えそうかをみていると思うので。。
それは違反があれば労基署に匿名で密告すればいいだけの
話で、わざわざ不利になること言わなくてもいいと思います

No.2

今 ブラック会社が目立つ世の中 面接で強い意思表示をすることは 自分の身を守るとのと、やとうがわは、しんのしっかりした良い人材だなって思いますよ

No.3

言い方次第じゃないかな。 クレーマーっぽいと思われたら印象悪いだろうし。。 (^^;)

No.4

言いたければ言えば良い。
落ちるかどうかはわからない。
だけど、1分単位で残業代を支払う会社は、今まで無かったなぁ。
そういう会社が有ったとしたら、
仕事中のアクビやボーッと考え事をしていたり、分からなくて悩んで手が止まる時間は、サボっていたとして給料から引かれると思う。

No.5

普通に考えたら落ちますね。仕事で貢献している人が言うなら分かりますが、入る前の、仕事がまともにできるかどうか分からない人がこれではね。誰だって新人のうちは仕事を教えるのに手間がかかるばかりで、給料を払うどころか、会社の方が教育費をもらいたいくらいです。そんな人が「1分単位で残業手当を出せ」と主張するのはかなり印象が悪いです。

もしこんな仕事の探し方で、仕事は探しているけど見つからない、だから生活保護を受けたい、なんて言うのなら、そんな奴は社会のゴミで、消えればいいと思います。

No.6

>> 5 それ良い方法

No.7

>> 4 言いたければ言えば良い。 落ちるかどうかはわからない。 だけど、1分単位で残業代を支払う会社は、今まで無かったなぁ。 そういう会社が有… 残業代は1分単位で支払わなければならないと労働基準法で定められています

No.8

1分単位で。
なんて周りでも聞いた事ないですから。
印象も悪いし、仕事が出来るかも分からないうちから、いきなり何かヤバそうって
大抵は採らないでしょうね…

No.9

システム的に1分単位で申請できない仕様なら、残念ですけどまたの機会に、となるでしょうね。

No.10

労働基準法を順守するのが当たり前で、そういう話が出てくることがおかしなことだと思います。
違法行為をしているかどうかを疑ってるようにも聞こえるわけですし、話す事は心証を悪くすると思います。

No.11

1分単位での支払いは、日払いならという前提がついた規定です
月給、つまり1ヶ月単位で労働時間を合算し支払う場合には、30分単位で四捨五入することは例外として認められていて違法ではありません
労基に言ったところでなんの意味もありません

二 割増賃金計算における端数処理

次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第二十四条及び第三十七条違反としては取り扱わない。

(一) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

そこのルールを確認したいという意味でなら言えばいいと思います

No.12

つまり、時間外労働、まぁ残業ですが
1ヶ月に合計して、2時間12分あったとして
この12分分を支払わなくても労働基準法違反にはなりません
逆に、1時間32分あれば2時間分として支払われます
1分単位で払うというのは1分単位で管理して合算するという意味の法律の記載であって、もしあなたのイメージが時給1200円なら1分20円だから、残業が10分あるんだから200円くれっというのは無理です
経営者側からしたら、何言ってんだこいつ?って感じです
まったく問題の無い適法の中での事務処理です

No.13

私が1分単位で残業代を払ってるホワイト企業のオーナーだとしても落とす。

No.14

言い忘れましたが
コンビニなどのアルバイトでよくある勤務のルールですが10分前に勤務の準備を始めることを「命令」「義務」とされているのであれば
もしくは、勤務時間帯が変わるタイミング就業後に、引継ぎの時のあれこれがあって「業務」としているのであれば
仮に、あなたが9時~15時までの6時間勤務で、8時50分に準備できている事を「指示」されており8時50分から「業務」をしており、15時05分まで「業務」を行っていた場合に
前10分、後5分の合計15分を1ヶ月分の合算から抜くのは違法です
よくある事ですが、8時46分に出勤・タイムカードや出勤履歴をつけても、それを経営者が9時00分に修正する
たとえ9時までの人と、9時からの人が5分10分重なっても、切っていいものではありません、かぶさっていようが労働時間は労働時間です
これは違法です、実際に訴えが起きて未払いとして支払われた事例もあります、ここが誤解されるポイントです
1分単位で払う事と、労働をしている事と、シフトの3つがごちゃ混ぜになってるバカな経営者が多いです
「スムーズにシフトを移行するために10分前には入れ」は業務の一環であり、9時からといわれても8時50分を指定されたのなら、その10分も賃金が出るものです

もし掃除や、ゴミ箱の確認、トイレのチェックやレジの点検などを8時50分から開始したのであれば、あなたの労働時間は9時~15時ではなく
8時50分~15時05分までとされ、1日6時間15分の労働として扱うのが適法です
9時ジャストに開始すればいいのであれば、問題はありません
あなたの自主的な行動になるので違法性は無いです、そこに「指示」や「命令」があったかどうかが問題になります

ですが、暗黙のルールとして許されていた領域でもあります
潔癖なほどにそこを突きつけるとおそらく不採用は間違いないです、いじられたくない部分です

No.15

零細企業の社長やってますが、主さんが来たら100パー落とす

No.16

そうする前に36協定や就業規則の確認が先なんじゃないの?

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