求人票には始業時間9時と書いてあったのに、実際に働いたら遅くとも8時45分から作…

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2021/02/06 07:48(更新日時)

求人票には始業時間9時と書いてあったのに、実際に働いたら遅くとも8時45分から作業を始めてもらうと言われました。15分の残業代はつきません。これは労働基準法違反になりますよね?

No.3228502 (悩み投稿日時)

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No.1

所定労働時間はトータルで8時間ですか?

だとしたら法律上は8:45〜の15分間は残業と同じ扱いになりますね。

とはいえ結局、終業前に来て身支度や掃除をしてくれと指示してしまう会社も多いです。
むしろ指示されなくてもだいたいどこの会社も始業時間のちょっと前には出社して…というのが常識化しているのも現実です。

No.2

何も求人票にその通りに都合よくある訳ではありません。

ですから労基法違反にはあたりません。

No.3

他の方の言ってる事もそうだけど、見なし残業か含まれていて、トータルで時間超えてないなら問題無し
1時間前に来てとかじゃなくて15分で何か変わる?
その位でアレコレ気にするのは逆にどうなんだろ?
あんまり面倒だと辞めて良いですよとかこのご時世言われる可能大ですよ

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