医療費控除について。 わたしは社会人ですが、 独身で、実家で家族と同…

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2021/03/02 12:35(更新日時)

医療費控除について。


わたしは社会人ですが、
独身で、実家で家族と同居しています。
先日わたしが手術を受けたので、
父に医療費控除の申請にと領収書を出すと
『生計を一にしていないから駄目だ』と
言われてしまい出来ないの一点張りです。

国税庁のHPなどを見ても、
『生計を一にするとは同居している場合は明らかに別々の独立した生活をしていない限りは、あなたとその家族は生計を一にしています。』とあります。

父に何度HPを見せたりしても駄目です。
個別に申請をしようとしましたが、
わたしだけの医療費では保険会社からの
お見舞金があり一定金額になりません。

わたしの解釈が間違えているのでしょうか?
(Q&Aを見る限りは対象なのですが、父があまりにも拒否をするので不安に思っています)
わたしは家族と生計を一にしていないのでしょうか??

21/03/02 12:05 追記
医療費控除ついて記載のあるHPは、

【医療費は一世帯まとめて!】
医療費控除は自分の医療費だけでなく、同居している家族であれば、配偶者、子供、両親等(扶養家族でなくてもよい)の医療費も控除対象となります。
医療費控除を行った場合に還付される税金は、控除額に税率を乗じた金額となりますので、家族の中で一番所得が高い人がまとめて医療費控除の申告を行うのがポイントです。

とあったりもします。

No.3245770 (悩み投稿日時)

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No.1

あなたがお父様に扶養されているなら、あなたのおっしゃることが正しく、あなたが働いていて扶養されていないなら、お父様のおっしゃることが正しい。どちらでしょうか?

No.2

>> 1 ありがとうございます。

扶養されてはいませんが、
生活費としてわたしは実家にお金を入れ
実家のお金で旅行に行ったり、
わたしのお金で旅行に行ったり…

お財布を全く別にはしていません。
同じ環境の友人は父親に
『医療費控除に使うから領収書は
お父さんに渡してね』と言われたそうです。

No.3

家計が事実上一体なら、お父様あるいはあなたのどちらが一報にまとめて控除できますね。ただし、実際に認められるかどうかは税務署の申告判断なので、どちらで控除すれば有利になるかも含めて、税務署の申告相談で確認してみるとよいのではないでしょうか。

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