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世間一般、万引きは窃盗罪になりますが、未成年者は、補導だけで、犯罪にはならないの…

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匿名さん( ♀ )
21/03/04 10:19(更新日時)

世間一般、万引きは窃盗罪になりますが、未成年者は、補導だけで、犯罪にはならないの?大人ですが、わかりません。

店長と話をして注意し終わり?

成人は窃盗罪?

No.3246932 21/03/04 07:54(悩み投稿日時)

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No.4 21/03/04 10:19
お礼

>> 3 ありがとうございます、

No.3 21/03/04 10:11
匿名さん3 

初犯なら・・・ただ、警察に引き渡されて注意でおわるかもしれない。だけど
前科があるならどうなるか・・・警察は権限がないから児童相談所に連絡する・・・

児童相談所は、そこでこの子は問題がある・・・と、判断すれば今度は家庭裁判所
です。そこで、審判を受けて鑑別所か少年院じゃない?

来年、4月だったかな?少年法が一部変わるのよ・・・
18歳19歳は家庭裁判所から、検察官に逆送された場合起訴されれば
実名報道が可能になる・・・んだそうです。

No.2 21/03/04 08:29
お礼

>> 1 犯罪者になるの?

No.1 21/03/04 08:16
yamaD ( 50代 ♂ hHWTCd )

刑法41条で14歳未満は罰せられないと責任年齢が規定されています。
それ以上20歳未満は少年法の範疇です。
窃盗は窃盗、送致先が違うだけで基本は成人と変わりません。

  • << 2 犯罪者になるの?
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