2005以前なら、プライバシー侵害にあたり、住居等、不法侵入で、 やられる、し…
2005以前なら、プライバシー侵害にあたり、住居等、不法侵入で、
やられる、しらべられる側の原因でも、カメラ、盗聴に責を求められたが、
いまは、やられりしらべられる側は、悪いから、いいんだとされと、
家の、ユーティリティー、
プライベート、プライバシーすら、
全然 かくほ、されなくなります。
休みたい時、
自宅で寛ぎたい至福のひとときをなにものかに、邪魔されたくなく、
プライバシーの一室もないような、
外国のオウチみたいに、
何でもかんでも明け透けに、
ならば、なんか、落ち着かないなあ。
何でもかんでもオープンにするのはなあ。いくら、監視は重要とはいえ。
No.3368519 21/09/07 06:50(悩み投稿日時)
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