法律に詳しい方カモン!ファスト映画(映画を10分程度にまとめる)で広告収入を得て…
法律に詳しい方カモン!ファスト映画(映画を10分程度にまとめる)で広告収入を得ていて有罪判決があったそうです。YouTube等で以下のことをした場合どうなるのでしょうか?
①古くてある程度有名な映画の紹介だったらセーフなのでしょうか?
②新しい本の紹介をすればアウトなのでしょうか?
③古くてある程度有名な本の紹介はセーフでしょうか?
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グッドアンサーに選ばれた回答
ファスト映画の場合、紹介していることではなく、映像を無断で使用している点が著作権上の問題になったと認識しています。
①は70年以上前の映画ならその映像も使えるでしょうが、それ以外なら有名な映画でも、基本的には映像は使用できません。見過ごされたり黙認されている例はあるでしょうが、訴えられた場合には勝てません。
単純にタイトルを挙げて、紹介するだけなら大丈夫です。ポスター画像のように広く告知に使用されているものなら、おそらく利用しても訴えられる可能性は少ないでしょう。
②も、単純に紹介したりするのは大丈夫ですが、引用と言える程度を超える、詳細な本文の読み語りや映像化、あるいは重大なネタバレ等は、訴訟の対象になる可能性があります。
③は、古典なら大丈夫です。しかしこれも、70年以内の作品なら、②と同じ可能性はあります。
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ファスト映画の場合、紹介していることではなく、映像を無断で使用している点が著作権上の問題になったと認識しています。
①は70年以上前の映画ならその映像も使えるでしょうが、それ以外なら有名な映画でも、基本的には映像は使用できません。見過ごされたり黙認されている例はあるでしょうが、訴えられた場合には勝てません。
単純にタイトルを挙げて、紹介するだけなら大丈夫です。ポスター画像のように広く告知に使用されているものなら、おそらく利用しても訴えられる可能性は少ないでしょう。
②も、単純に紹介したりするのは大丈夫ですが、引用と言える程度を超える、詳細な本文の読み語りや映像化、あるいは重大なネタバレ等は、訴訟の対象になる可能性があります。
③は、古典なら大丈夫です。しかしこれも、70年以内の作品なら、②と同じ可能性はあります。
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