養育費減額協議のための内容証明郵便物を受取拒否しつづけたらどうなるんですか?
養育費減額協議のための内容証明郵便物を受取拒否しつづけたらどうなるんですか?
No.3441914 2021/12/26 21:47(悩み投稿日時)
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例えば、養育費減額調停を申し立てられることがあります。
※減額が認められる条件
・義務者自身の再婚や子の誕生
・義務者自身の年収の減少
・元配偶者の年収額の増加
・元配偶者が再婚した場合
など。
法的に見て、相手方の減額請求が通らないのであれば拒絶しても問題無し。
ただ、法的に正しければ、裁判所の手続きの中で相手方の主張が通ってしまいます。
なので、まず↑※の減額が認められるかを確認する為にも、協議(話し合い)は必要ですね。
民法第97条には「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」と定めてあります。
内容証明郵便の受け取りを拒否しても、裁判所は「受領拒否した場合の意思表示は相手に到達した」と見なすので、差出人の意思表示の効力は発生してしまいます。
内容によっては受取人の不利になる場合があるので、拒否せず受け取って内容を確認した方がいいのではないかと思います。
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