結婚後の夫婦の収入は,それぞれ 本人たちだけのものですか? 旦那の兄がニ…
結婚後の夫婦の収入は,それぞれ
本人たちだけのものですか?
旦那の兄がニートで生活ができなくなったら,夫がそのニートにいくらあげようが奥さんには口出し権利はない。旦那の収入は旦那本人だけのものと書いてあったんですが。 今それが当たり前?
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グッドアンサーに選ばれた回答
共有財産ではありません。
夫の収入は、夫個人のものです。
日本は、夫婦別産制です。
民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする」と定めています。
つまり、夫が働いて夫の名義で支払われた給料は、夫単独のものです。
共有財産と見なされるのは、婚姻を解消するときの財産分与の際です。
ただし、夫婦には相互扶助の義務があります。
だからたとえ夫の給料が夫個人の物であっても、夫が自分だけのために使うことは認められません。
しかし扶養義務を果たし夫婦の生活がきちんと成り立つなら、余剰分はどう使おうと夫の自由だと思います。
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共有財産ではありません。
夫の収入は、夫個人のものです。
日本は、夫婦別産制です。
民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする」と定めています。
つまり、夫が働いて夫の名義で支払われた給料は、夫単独のものです。
共有財産と見なされるのは、婚姻を解消するときの財産分与の際です。
ただし、夫婦には相互扶助の義務があります。
だからたとえ夫の給料が夫個人の物であっても、夫が自分だけのために使うことは認められません。
しかし扶養義務を果たし夫婦の生活がきちんと成り立つなら、余剰分はどう使おうと夫の自由だと思います。
≫11
民法第877条1項に、「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定められています。
直系血族とは、直接血の繋がった両親、曾祖父、子、孫などです。
親の子に対する扶養義務は自分と同等の生活をさせる義務ですが、子の親に対するそれは、子の地位や収入に見合った生活をしたうえで余力のある範囲内での扶養義務です。
夫が月10万円を送金しても家族の生活が十分成り立つなら、子の扶養義務として10万円を送金することは問題ないのではと思います。
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