結婚後の夫婦の収入は,それぞれ 本人たちだけのものですか? 旦那の兄がニ…

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2022/01/05 09:21(更新日時)

結婚後の夫婦の収入は,それぞれ
本人たちだけのものですか?

旦那の兄がニートで生活ができなくなったら,夫がそのニートにいくらあげようが奥さんには口出し権利はない。旦那の収入は旦那本人だけのものと書いてあったんですが。 今それが当たり前?

No.3447192 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.10 2022-01-04 15:19
主婦さん10 ( )

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共有財産ではありません。
夫の収入は、夫個人のものです。

日本は、夫婦別産制です。
民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする」と定めています。
つまり、夫が働いて夫の名義で支払われた給料は、夫単独のものです。
共有財産と見なされるのは、婚姻を解消するときの財産分与の際です。

ただし、夫婦には相互扶助の義務があります。
だからたとえ夫の給料が夫個人の物であっても、夫が自分だけのために使うことは認められません。
しかし扶養義務を果たし夫婦の生活がきちんと成り立つなら、余剰分はどう使おうと夫の自由だと思います。

No.7 2022-01-04 14:52
匿名さん7 ( ♀ )

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いや…そんなものを鵜呑みにする方が、??ですよ。
結婚後の収入が共有財産なのは法律調べればわかるでしょ。

No.3 2022-01-04 14:26
通りすがりさん3 ( )

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家庭によりけりだと思いますが、結婚後の資産も負債も共有では?

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No.1

共有財産ですよ

No.2

>> 1 ありがとうございます。
共有財産が普通と思っていましたが,
今の時代結婚後,共有財産なんて考えをするのが驚きと書いてありました。

No.3

家庭によりけりだと思いますが、結婚後の資産も負債も共有では?

No.4

>> 3 ありがとうございます
私も,その他考えだったのですが。
共有財産という考えは
時代錯誤と書いてありました

No.5

どこに書いてあるか知らないけど
弁護士に相談しても共有財産となるはずですよ
籍を入れたわけでしょ?
どこに書いてあるのかな?

No.6

>> 5 ありがとうございます。
昨年,ネットに書いてありました。それは,専門職の人の言葉ではなく,一般の主婦の書き込みです,

だから,??と

No.7

いや…そんなものを鵜呑みにする方が、??ですよ。
結婚後の収入が共有財産なのは法律調べればわかるでしょ。

No.8

専門知識のある弁護士に相談して回答を得た方が納得できると思いますよ。

No.9

>> 7 いや…そんなものを鵜呑みにする方が、??ですよ。 結婚後の収入が共有財産なのは法律調べればわかるでしょ。 ですよね。
ありがとうございます

でも,
今時,共有財産なんて考えは
時代錯誤と書いてあったので。

別財布は現代では当たり前になっていますが。

No.10

共有財産ではありません。
夫の収入は、夫個人のものです。

日本は、夫婦別産制です。
民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする」と定めています。
つまり、夫が働いて夫の名義で支払われた給料は、夫単独のものです。
共有財産と見なされるのは、婚姻を解消するときの財産分与の際です。

ただし、夫婦には相互扶助の義務があります。
だからたとえ夫の給料が夫個人の物であっても、夫が自分だけのために使うことは認められません。
しかし扶養義務を果たし夫婦の生活がきちんと成り立つなら、余剰分はどう使おうと夫の自由だと思います。

No.11

>> 10 わかりやすくありがとうございます。そうだったのですね。
離婚する時に,初めて共有となり,分配するんですね。
お互い収入があり生活が成り立っているなら,
両親から毎月10万送金して言われても,問題ないという感じなのですね。

No.12

≫11

民法第877条1項に、「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定められています。
直系血族とは、直接血の繋がった両親、曾祖父、子、孫などです。
親の子に対する扶養義務は自分と同等の生活をさせる義務ですが、子の親に対するそれは、子の地位や収入に見合った生活をしたうえで余力のある範囲内での扶養義務です。

夫が月10万円を送金しても家族の生活が十分成り立つなら、子の扶養義務として10万円を送金することは問題ないのではと思います。

No.13

>> 12 ありがとうございます
明確にハッキリわかりました。
他人によって意見が違うので これは妻の収入もどう使おうと
夫は口出し権利はないと捉えて良いでしょうか

No.14

ま~色々言われてるけど弁護士に話した方が確実ですよ
30分無料とかありますからね

No.15

≫13

民法に「夫婦の一方が」とあるので、夫であろうが妻であろうが同じです。
相互扶助の義務に反しない限り、使い道は自由です。

No.16

>> 15 ありがとうございます。
私の認識古くて驚きました

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