相続で。 長男に6割が7割もしくは8割相続 妹は2割,もしくは3割と言う…

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2022/02/17 11:24(更新日時)

相続で。
長男に6割が7割もしくは8割相続

妹は2割,もしくは3割と言う遺言書が出てきたら,
弁護士立てて,もっと取れますか?
無理ですよね。
遺留分しかもらえないですよね。

同居してなくて
子供たちはそれぞれ様子を見たり,
病院付き添いは大体
平等にやっていたとして
です。

近隣に墓があるので,
墓守代があったとしても,
年間八千円です


母親は,遺言で半分にしなさいと
書いてくれています

父親は,まだ書いていないと思います

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No.3478326 (悩み投稿日時)

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No.1

親の遺産を子どもが相続する場合、遺留分は1/2で、これを兄弟姉妹数で割ることになります。
もし子どもが兄妹の2人だった場合は、1/2*1/2なので、一人1/4ということになります。ですから、25%は確実にもらえるということになります。
ただ、これを下回ってる場合には「遺留分侵害額請求」を行うことになりますが、個人的な交渉で請求通りにならない場合に、弁護士等をお願いするものの、弁護士費用は目的額の1割は最低かかるので、それを支払うだけの利益にならない場合は、少なくてもそのままという場合も多いようですね。

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