私の義母のはなしなのですが 義母の妹が自殺をしました。 賃貸にすんでたのです…
私の義母のはなしなのですが
義母の妹が自殺をしました。
賃貸にすんでたのですが身元保証人になってたのですが請求額が120万でした
事故物件になるから3年間の家賃の保証などで…
はらわなければいけないのでしょうか?
自殺した人の息子がいるのですがずっと一緒に住んでたんですが通帳や保険金などは息子がもって消えてしまい連絡がつきません
保証人になってましたが10年以上前でその後いろいろあって絶縁状態でした
保証人なのではらうべきだとはおもうのですが息子がいるし息子が払うようにすることは不可能でしょうか?
保険金などがあれば払えるのにそれを息子が何も払わずお葬式もでず消えて義母に払う責任がきてるのが凄く嫌な気持ちになりました
説明が上手くできてないと思いますが知識のある方に教えて欲しいです
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判例としては自殺から1年分の賃料の全額、その後2年分の賃料の半額が損害として認められることが多いように思われます。
他には現状回復や消毒措置等が賠償にプラスされます。ただし現状回復して貸主に返す義務は、損害した範囲に限ります。
例えば浴室で自殺された場合には浴室のユニット交換等に留まります。
息子に払わすには息子の居場所を主さんが突き止めなければなりません。
興信所等でもお金が嵩むので、金銭的に余裕が無いのであればやめておきましょう。
一度消費者センターなどに相談してみては?
状況を鑑みて然るべき相談先を教えてくれるかもしれません。
相続人→連帯保証人の順に請求になると思うのですが、相続人が行方しれずということで連帯保証人に請求がきているのかも。
相続人を探す義務が請求人にあるのか?または相続人が行方しれずという現状だけで、連帯保証人に請求できるのか?
この辺りをネットの初回無料などを利用して、弁護士に相談してみては?
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