仕事開始前、終了後の着替えは、業務だから タイムカードを切ってからの着替えは、…

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2022/12/08 17:38(更新日時)

仕事開始前、終了後の着替えは、業務だから
タイムカードを切ってからの着替えは、
おかしいとの話しが出てます
指揮命令下は、業務なのは、理解しますが
そもそも着替え中に指示を出す事が無いと
思いますので、この解釈は、間違っているので着替えは、業務外と部下に言ったら その解釈のほうがおかしい労働基準法違反と
言われました
私がおかしいのでしょうか?

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No.3687781 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.11 2022-12-08 07:26
匿名さん9 ( )

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そうですよね。着替えた後の長いトイレタイム、化粧タイム、ダバコタイムも全部労働時間だし打ち合わせと称したゆっくりコーヒーブレイク☕️を一日何回しても全部労働時間、営業マンは外出してコーヒーブレイク☕️も全部労働時間だもんね。一日の勤務時間の半分は管理職筆頭に自
主休憩してるけど全部労働時間だもんね。🤞

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No.1

労働基準法上、仕事の準備は労働時間。判例もあります。制服廃止した企業は着替え時間の対価が不要になるから廃止したとも言えます。着替え以外の準備、例えば、開錠、窓空け、換気、なども全て労働時間。不明点などは所管の労働基準監督署にお尋ねになれば丁寧に教えてくれますよ。

No.2

指揮命令下についての法的解釈をググれば良いと思います。

No.3

作業服及び保護具等の時間が労働時間にあたるかが争われた三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平12・3・9民集54巻3号801頁)を参考にすることができます。本件では、更衣の時間が会社の指揮命令下にあると認められるような特段の事情のある場合は、その時間は労働時間と認
められると判断しました。
→制服で仕事をするよう就業規則などに定めがある。更衣室で着替える。なんて状況なら指揮命令下にある。夜勤の仮眠時間も労働時間。

No.4

着替える時間は労働時間だが早出残業代払わないブラック企業はまだまだある。その場合は着替えて始業のちにタバコタイムやコーヒータイムやトイレタイムやネットサーフィンを何回もして元をたっぷり何倍もとってるから別にいいんですけどね。(笑)

No.5

着替え中に、着替え中の方は着替えが終わり次第⚫️へ至急集合してください…と指示を出すことは実際にありましたよ。指示を出すことは無いとはいいきれません。

指示を出して指揮命令下に置くことができる環境にあるかどうかです。

制服に着替えなければ仕事ができない規定があり、かつ更衣室が社内にあればその時点で指揮命令下です。

一方、制服に着替える規定はあるが、会社に更衣室がなくて、自宅とか社外のトイレとか喫茶店のトイレで着替えてから出社することが当たり前なら指揮命令下にあるとはいえないですが、そんな会社は珍しいですね。

自宅など社外で制服に着替えて制服のまま出勤することの可否はルールで定める必要がありますが、自宅などは当然指揮命令下にないからその場合の着替え時間は指揮命令下にはないため労働時間に含まれないことは言うまでもありません。

No.6

着替えが労働時間かと言えば
違うと思います
着替え後の指示は、そもそも途中でないので
指揮命令下に該当しないですし
危険な作業場の装備時間なら仕方ないですが
ただ荷物を置くような着替えは、仕事じゃないです 着替え時間の基準時間が存在しないなら賃金発生に該当しないと思います

No.7

素人の勝手解釈は危険。労働基準監督署に聞いたら明確に分かります。掲示板なんかより労基に聞くべきでっせ。

No.8

へぇ、知らなかったです。制服への着替えの時間も労働時間に入るんですね。
私今まで結構大企業で働いてきましたけど、着替えの時間より労働時間に入っているところなんてなかったですよ。びっくりですね。皆が労働基準法違反でした。

No.9

制服の会社って昭和か⁈

No.10

着替えた後、まずは朝のコーヒーブレイク☕️30分 これも労働時間 一日中コーヒーブレイク☕️ 全部労働時間 コーヒーメーカー会社福利厚生で飲み放題タダ 素晴らしい🤞

No.11

そうですよね。着替えた後の長いトイレタイム、化粧タイム、ダバコタイムも全部労働時間だし打ち合わせと称したゆっくりコーヒーブレイク☕️を一日何回しても全部労働時間、営業マンは外出してコーヒーブレイク☕️も全部労働時間だもんね。一日の勤務時間の半分は管理職筆頭に自
主休憩してるけど全部労働時間だもんね。🤞

No.12

>> 11 営業マン、管理職は、結果が賃金発生であり
労働時間管理って無いですよね
着替えが労働時間かどうかは、時間管理による仕事の一般職です
解釈を間違えないでいただけますと
有り難いです

No.13

営業マンは着替えがない。みなし残業以外なら営業マンてももし着替えがあれば労働時間ですよ。間違えないで。管理職は労働時間は関係ない。

No.14

そもそも 着替え時間まで賃金発生がおかしい
働き方改革の拡大解釈でしかないと思いますよそもそも労働時間に休憩時間を含むのが
拘束時間であり拡大解釈したら休憩時間も賃金発生になりませんか?休憩時間も指揮命令下になりかねませんから

No.15

始業前に着替えが必要な仕事なら、着替えなきゃ仕事できないんだから、着替えも仕事の一つじゃないの。労働時間と考えていいのでは。
就業後の着替えも仕事着に身体を拘束されてるのと一緒で、着替えなきゃプライベートに戻ることができない。労働時間と考えていいのでは。

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