水道料金の停止予告通知書が来てから水道局に支払いの延滞を、事情を申し入れました。…
水道料金の停止予告通知書が来てから水道局に支払いの延滞を、事情を申し入れました。電気代が本当にかなり高く、家計ひっ迫で、水道が唯一猶予が長いの余裕が出てから払いたかったのです。担当者が支払停止予告書の期限日に新たな請求書を発行するのでそれでコンビニ払いする様言われ、届いた請求書の猶予が前回の停止予告の1ヶ月先である3月2日でした。これを新たな期限と考えて支払えば停止されないでしょうか?
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No.3734690 2023/02/15 12:45(悩み投稿日時)
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