チャットやlineなどを使った文字の交流だけで、その内容が極めて性的であった場合…

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匿名さん
23/02/22 21:21(更新日時)

チャットやlineなどを使った文字の交流だけで、その内容が極めて性的であった場合、相手が既婚者であれば不倫などに該当しますか?
肉体関係がなくても慰謝料を取られますか?

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No.3739984 23/02/22 20:52(悩み投稿日時)

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No.1 23/02/22 21:02
空飛ぶモンティパイソン ( 40代 ♂ GPJQCd )

該当しません

離婚事由になった場合、請求される可能性はあります。

No.2 23/02/22 21:04
匿名さん2 

該当しませんので慰謝料は取れません。
文字は文字です。

No.3 23/02/22 21:19
お礼

>> 1 該当しません 離婚事由になった場合、請求される可能性はあります。 そうなんですね。離婚の原因の一端であれば、ということですか。
自分でもその辺を調べて見ようと思います。
ありがとうございます。

No.4 23/02/22 21:21
お礼

>> 2 該当しませんので慰謝料は取れません。 文字は文字です。 文字は文字なんですね。
判例がないかも調べてみます。
ありがとうございます。

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