退職金について相談です。 私は現在派遣社員の無期雇用契約で就業中です。 3月…

回答5 + お礼0 HIT数 394 あ+ あ-


2023/03/27 13:46(更新日時)

退職金について相談です。
私は現在派遣社員の無期雇用契約で就業中です。
3月中旬まで働いていたのですが体調不良のため派遣先を離れ、欠勤という形で休職することになりました。
一ヶ月程お休みを頂き、回復したらまたお仕事を探すということで派遣の営業も対応してくださいました。
しかし、知人の紹介で4月下旬に転職することが決まりその旨を担当に伝えると、即日か3月末日付けで退社するしかないと言われました。
細かい所ですが、4月になったら有給が付与されるので前の派遣先に在籍している形を取って有給を使用しましょうと提案頂いていたので、その案では駄目なのかと疑問に思いました。
また4月で法改定から3年ということもあり、派遣社員でも退職金が付くということを確認していたため、正直残念な気持ちが強いです。
社会保険から国民保険への切り替えなどの手間も多くどうにかならないかと考えあぐねております。
4月に入ってからの申告であればこのようなことにはならなかったと思うのですが、「意思連絡があったので」ということで引き伸ばしの話を営業は聞き入れてくれませんでした。
4月以降も働く意思がある中の休職中、3月中に退社を申し出た場合に4月中まで在籍しておくのは不可能なのでしょうか?
労働基準法などに詳しい方、ご経験者様、ご意見お願いいたします。

タグ

No.3762002 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1

派遣でも待遇の良い会社ですね。
コメから浅はかな決断残念としか言いようがない。覆水盆に返らず。
また何年勤めたのですか?退職金って正社員でも10年単位でないと出なかったり雀の涙ですよ。数ヶ月なら出ないよ。

No.2

主さんは3月半ばまで前の会社で働いていて、現在は体調不良で働いておらず、4月下旬から新しい会社で働くので、もう前の会社には戻らない、と意思表示をしたのですね。それなら即日か3月末で退職するのは普通でしょう。

4月から前の会社に仕事復帰し、しばらく働いてから退職の意思表示をすべきでしたね。でも、もう言っちゃったのだし、時間を巻き戻すことは出来ません。

法の抜け穴を探すより、真面目に働き、正当な報酬を得た方が良いですよ。日雇いの仕事を探してみては?

No.4

令和2年の法改正による派遣社員への退職金支払いは、退職金計算に必要な勤続年数の起算日(勤続年数の最初の日)を、労働契約締結日ではなく、改正法執行日の令和2年4月1日とする、としている企業が殆どだと思われます

スレに法改正から3年、と書かれているので主さんもここは理解しているということで宜しいでしょうか?

労働基準法第89条には、簡単に言うと『退職金については就業規則に記載して行政官庁に届けなさい』という規定があるだけです

つまり、上記の退職金の算出にあたって、勤続年数の計算や支払いは、企業が決めた通りに行ってください、ということになっているので、労働基準法にはそれ以外に企業に支払い義務を定めていません

また、勤続年数の計算には欠勤や休職を含めない、という就業規則も法的に可能なので、そう記載している企業もあります

主さんは体調不良で休職とありますが、過去にもそうした休職をしていたのなら、そもそも4月で勤続年数3年には足りないのでは?

また、中小企業は上記の法改正の施行日が令和3年4月1日ですが、主さんの会社が認識を間違っていたりはしませんか?

何れにしても、就業規則の退職金や勤続年数の項目の記載がどうなっているか確認するのが先だと思います

No.5

社会保険から国民保険へとは意味がわかりません。社会保険は総称だし国民保険なんてものはありません。

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧