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父の扶養に一旦入り、その後に扶養から抜けました。 その後また扶養に入ったと…

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匿名さん
23/09/26 15:38(更新日時)

父の扶養に一旦入り、その後に扶養から抜けました。

その後また扶養に入ったと勘違いしたまま5.6年経ちました。
( 扶養から抜けた後も
実際には扶養に入ってなかった )


当時の保険証で5年間の間に歯医者等で
掛かっておりましたが
先日、療養の給付の不支給について

という内容で過去5年間分の医療費( 7割負担分 )をけんぽに返納してくださいとの通知が来ました。

あなた(の微扶養者)は、下記のとおりの保険診療を受けられましたが、この診療については下記の発生理由により、健康保険法による療養の給付を行わないこととなりました。つきましては、この療養の給付に要した費用を同封の納付書により指定の納付期限までにお納めください。



健康保険加入期間外の受診のため

との理由。


ずっと扶養に入ってると思っていた為
使っていたのですが
こちらの勘違いに非がありますが

普通は無効な保険証というのは
受診した月、もしくは次の月には
けんぽ側はわからないんでしょうか?

無効ですよという通知も今までなく、
この納付通知で知りました。


また過去5年間は全くけんぽ側は
分からなかったということですよね?


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No.3886292 23/09/26 14:55(悩み投稿日時)

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No.1 23/09/26 15:05
通りすがりさん1 

役所行ってこの説明して処理して貰った方が良いですよ。
まとまったお金の納付が出来れば1番良いのですか…

No.2 23/09/26 15:38
通りすがりさん2 

会社を退職・再就職、等で保険の切り替え手続きをミスっていた時も、数年後に「○年○月分が未納です」みたいな通知がくることがあるので
保険証を利用したら未納や未加入が分かるのではないようですね

なぜ今頃?なぜ今まで分からなかったの?という気持ちは分かりますが、法律上は『不当利得』なので、疑問があろうと不満があろうと、スレ主さんは『返納する義務』があります

自分が給付を受ける場合の請求権の時効は2年ですが、今回のように不当利得の請求を受ける場合の請求時効が10年なので、5年間の不当利得が請求されるのは仕方ありません

あなたの支払い能力がどのくらいか説明して、分割納付できるか相談をしてみると良いと思います

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