試用期間中のクビ

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2007/06/11 23:00(更新日時)

同僚の事で相談です。試用期間(三か月)二か月経過したころ 上司に呼ばれ 明日から来なくてよい とクビを宣告されたそうです。試用期間だから 有無をいわず従うしかないのでしょうか?

No.390554 (悩み投稿日時)

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No.1

従うしかないです😫
試用期間だろうとクビはクビだから💦

必要のない人雇っても仕方ないしね😥

No.2

もちろん同僚も居座る気はさらさらありませんが解雇予告も試用期間ならないのでしょうか?なにかで 試用期間であっても十四日経過してれば予告が必要と聞いたもので わかる方が いらっしゃったら 聞いてみようかと思いまして。

No.3

うーん・・・。試用期間でクビって珍しいですね。勤務態度に問題はなっかたのでしょうか?

No.4

>> 3 落ち度はあったようです、欠勤を一度 遅刻を一度したそうです、だらしないレッテルを貼られたそうです。彼がクビ宣告に納得していないのではありませんが 同僚として 特にこの彼が勤怠が悪いとは思えず(他にももっと遅刻等目立つ人もいる)会社の策略かとも思いますが それなら せめても 予告をしてあげてもよいかなと考えましたが 社会ってこんなもんなのかな?

No.5

試用期間はまだ社員になっていませんのでくびはありかと思われます、くびになった彼が悪いと思います、普通は危機管理を大人で会社務めするなら常識ですから、欠勤する人間は論外です、常識では有得ません、そんな甘い考えでは何処の会社に行っても駄目ですよ、危機管理を彼に教えて上げて下さい。

No.6

>> 5 危機管理ですね、たしかに 彼は仕事には経験があり自信があったせいか まさか多少の勤怠で自分がクビとは予想外だったようです。甘いですね。

No.7

試用期間中に解雇って珍しいですね💧遅刻や欠勤以外にも問題があったんじゃないでしょうか☝

No.8

>> 7 時間厳守が特に重要な仕事(添乗員)なので。仕事自体はできるのですが やむをえないと思います。予告くらいはと思いましたが 考えたらやっぱり 仕事柄会社のした事は当然ですね(>_<)

No.9

みなさん間違ってますよ。
試用期間だからといってむやみに解雇できません。
正社員よりは比較的認められやすいだけで、採用時に知ることができなかった事実が判明したような時でないと、正当な解雇はできません。
解雇したいなら、初めから試用期間でなしに、期間を定めて採用するべきです。
判例では次のような場合に、本採用拒否が認められました。
〇出勤率が90%に満たない場合や、3回以上無駄欠勤した場合。
〇勤務態度が悪く、何回注意しても改善されなかった場合。
〇経歴詐称

また試用期間中でも、14日を超えて使用されてる場合は、平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いが必要になります。
労基法21条に定められていますから、もし請求してももらえなかったら、労基署に相談するといいです。
主さんもこのサイトだけに頼らないで、ネットで調べたり、労基署に相談してみるべきです。

No.10

⑨番さん、すごい説得力...
じゃぁ彼は欠勤遅刻以外にどっか悪い所があったのかな。確かに使用期間中に欠勤遅刻①回ずつしただけで解雇されるなんて変だよ。たぶん解雇されたのは他の理由じゃないかな...

No.11

>> 9 みなさん間違ってますよ。 試用期間だからといってむやみに解雇できません。 正社員よりは比較的認められやすいだけで、採用時に知ることができな… 丁寧な回答ありがとうございます。判例に近い部分では 最初遅刻をした際 念書を一筆書かされた のちも やってしまい 明日から出社に及ばずを言い渡されたそうです。たしかに 社会人としてなっていませんが その会社に勤めるための入寮そして出なければならない転居費用等の 負担もあるので 手当てがでれば 助かると言っておりました。あきらめてはいたようですが会社にかけあってみるよう提案してみます。

No.12

>> 10 ⑨番さん、すごい説得力... じゃぁ彼は欠勤遅刻以外にどっか悪い所があったのかな。確かに使用期間中に欠勤遅刻①回ずつしただけで解雇されるなん… 仕事自体に落ち度はないようです、ただ 前のお礼にも書きましたが 仕事柄 時間厳守が鉄則ですので 穴をあけた事がやはり命取りのようですし 改心もあまり見えなかったので 切ったのだと思います。

No.13

いくら念書書かせても、今日でクビはないですよ。
事業所には30日前に解雇予告する義務があるから、それに反してる以上、彼には30日分の給料請求する権利があります。
近くの労働基準局で相談されるのがベストかと。

No.14

>> 13 そうですね、せめても お金が入れば 助かるとおもうので 提案します。

No.15

会社にはそれぞれ規定があります、給料なら先払いと後払い、試用期間の人にはまず有休がない、休めば欠勤、しかし皆さん会社員なら常識ですが現実欠勤なんて私は聞いた事がない、有休だって身内に不幸や自分が病気にでもならなければなかなか休めない、有休とったとしても下手すれば勤務評定に響いてボーナスダウンや左遷、会社に喧嘩売って勝てると思っているのか、ましてや今回の例は本人が悪い、くびになったら困るのなら真面目にたかが三か月休まずに勤務すれば良かっただけの話です、会社の体制の問題ではなく本人の問題です、会社側だって彼を雇った以上赤字を出してはずです、権利を主張するまえに本人が反省するのが彼のこれからの人生のスタートになります、いい歳して試用期間でくびになるとは、少しは恥を知りなさい、パートではないのだからね、正社員は会社と言う看板を背負ってる事を忘れない様に、それが出来ないなら日給社員かパートにしたらいかがでしょうかね。

No.16

百歩譲って解雇されたとしても、14日を超えているので、解雇予告手当はもらえます。
予告手当が除外されるのは、横領、傷害など労働者の責めに帰すべき事由で、労基署長の認定を受けた時だけです。
遅刻を数回した程度なら、絶対認定されることはありません。
嘘だと思ったら、労基署に電話で聞いてみてください。
気をつけたいのは、会社に誘導されて、自分から「辞めます」とか言わないことです。
後から労基署に相談しても、「自分から辞めた」と主張されてしまいます。
解雇なら、たとえ労基署の指導に従わなくても、自分で手続きして、強制力のある少額訴訟に訴えることもできます。

No.17

百歩譲って解雇されたとしても、14日を超えているので、解雇予告手当はもらえます。
予告手当が除外されるのは、横領、傷害など労働者の責めに帰すべき事由で、労基署長の認定を受けた時だけです。
遅刻を数回した程度なら、絶対に認定されることはありません。
嘘だと思ったら、労基署に電話で聞いてみてください。
気をつけたいのは、会社に誘導されて、自分から「辞めます」とか言わないことです。
後から労基署に相談しても
「自分から辞めた」と主張されてしまいます。
解雇なら、たとえ会社が労基署の指導に従わなくても、自分で手続きして、強制力のある少額訴訟に訴えることもできます。

No.18

>> 15 会社にはそれぞれ規定があります、給料なら先払いと後払い、試用期間の人にはまず有休がない、休めば欠勤、しかし皆さん会社員なら常識ですが現実欠勤… 会社側に立てばそういう思いは重々わかります、ただ甘い分 気もヒトも良く 社会性にも疎い彼が 会社の言うなりで 去っていくのは 気の毒な気もして。同僚といっても歳はずっと若いです。会社も彼なら解雇手当ての要求など しないだろうと 考えてると思います。

No.19

>> 16 百歩譲って解雇されたとしても、14日を超えているので、解雇予告手当はもらえます。 予告手当が除外されるのは、横領、傷害など労働者の責めに帰… 制度の情報ありがとうございます。おせっかいなようですがやはり 彼に手当て請求を提案します。少しの間でしたが 一緒に働き情ができました。世間知らずで甘い 弟ができた気分です。請求と共に 甘い根性も叩き直します。

No.20

>15
会社にはそれぞれの規定があっても、労基法は労働条件の最低基準ですから、これを下回る規定があっても無効になります。

もし労基法がないと、使用者が優位な立場を利用して、労働者は不利な労働条件でも、ほとんどが泣き寝入りになってしまいますよね。
そのためにその道の有識者が集まって、一定のきまりを作ってるわけです。

人間ですから遅刻しないつもりでも、悪条件が重なって、それを繰り返してしまうこともあるでしょう。
たしかに会社の査定は悪くなります。
しかしそれだけで、労働者を懲戒解雇するようなことは、禁止されているのですよ。

ご自身の考え方や、一般論を言っておられるのだと思いますが、一度パソコンで「試用期間の解雇」で検索して、ご覧になってみてください。

No.21

あのですね💧今、生活費がどうしても必要などという状況でなくて「とりあえずもらえるものはもらっておこう❗」という安易な考えなら、裁判まで持ち込むのはやめた方がいいと思います✋「義務は果たさないくせに権利だけ主張する労働者」というレッテルをはられて、今後の就職活動に支障をきたすと思います😔労働基準監督署も企業のOBだったりするので、必ずしも労働者の味方とは限りません☝落ち度があったのなら、それを素直に認めて引き下がった方が長い目で見て賢明だと思いますよ😃

No.22

裁判はたとえばの話です。
労基署に指導されると、裁判まですると、逆に会社の信用が低下しますから、実際に裁判になるのは僅かです。
それに会社の担当者は、予告手当の制度とかは、労働者よりはるかに詳しいはずです。
欠勤と遅刻を1回ずつした程度では、懲戒解雇するくらいの労働者の責めに帰すべき事由になりません。

7番さんは、そこまで会社に奉仕されたいのですか?
じゃあサービス残業しても、お昼休みに働いても、もし解雇されることがあっても、会社の言いなりになるのが美徳だと思っておられるのですか?
権利を行使するお気持ちがないのなら、労基法も必要ないですね。
ちなみに最近は、労働者の権利意識の高まりで、サービス残業の相談が増えて、遡って残業代を支払う企業の数は、過去最高になっています。

No.23

ごめんなさい、私は経営者です😃うちは法律厳守ですし、なんでもかんでも経営者の言いなりになれとは言っていませんよ💦それだけの理由で解雇する会社もどうかと思いますが、仕事ができるかできないかは本人が決めることではなく、上司もしくは経営者が判断するものだと思いますので、たぶん他にも理由があったと推測できます😔義務は果たさず法律を盾に権利だけを主張する労働者は、どの企業も敬遠するはずです☝

No.24

いや7さん、この場合、義務を果たしてないのは会社側も同じです。

仮に、仕事できるか否かを判断するのが会社サイドとしても、強者(会社)がより義務を求められるのは当然です。

むろん基準局が、弱者(労働者)の言い分を鵜呑みにするわけではなく、会社側と双方の言い分を別々に聞いて、客観的に判断します。

ですから仮に労働者にも否があるにせよ、明らかに会社にも否がある以上は、基準局の判断を仰ぐのは当然です。

No.25

私も忙しいですし、回数制限もあって最後のレスになると思います。
仕事ができるか、できないかの判断は、たしかに経営者がするものだと思います。
しかし予告手当の支払いが除外される、労働者の責めに帰する事由は、基準が定められています。

労基署から支払いを勧告された時、「権利だけ主張する労働者が問題だ」と言ってもまず認められません。
労基署の人から直接聞いた話ですが「最近はいろんなサイトやネットで、知識を付けてる人が多いので、権利を主張する人が多い。相談されたら法に則って、事業主に支払いを勧告するしかない」と言っておられました。
2カ月の期間を定めて雇用すると、それ以前に解雇しても、予告手当は発生しません。
2カ月経って、必要な人だけ正社員にすることも可能です。
また試用期間中でも、14日までに解雇すると、予告手当の支払いは免れます。
採用前に、いろいろ検討されたらよろしいと思います。

No.26

すみません💦ここで違法か合法かを議論するつもりはありません😔それこそ、判断をするのは管轄の労働基準監督署であり最終的には裁判所だと思うので☝彼にとって大事にする価値はないんじゃないか、そう言いたかったのです😉

No.27

確かに!一番彼が今回の事で学ばなくてはならないのは、会社の労働基準より、会社と言う組織で働くなら最低限のルール位は理解して次の会社では同じミスを犯さない様に反省する事だと思います、労働基準に反しているからと会社からお金を貰ったところで大した金額ではないですから、確かに法律は法律でしょうが今回の彼はえばって法律違反と言えるんでしょうか、先ずはとにかく反省する事が次の人生に繋がるかと思います、法律を持ち出すと言う事は反省してない証拠にもとれますよね、若い彼に悪戯に法律や権利の主張を教えるのもいかがなものかと思います。

No.28

ですね💦知識が豊富なのはいいことですが、頭でっかちにならないでほしいです😃

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