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お客様の落とし物や忘れ物を警察へ届けないのは罪にならないのでしょうか? たとえ…

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匿名さん
24/02/09 20:56(更新日時)

お客様の落とし物や忘れ物を警察へ届けないのは罪にならないのでしょうか?
たとえば店舗でお客様が免許証やマイナンバーカードや財布など貴重品を忘れて、その忘れ物に気がついていながら何ヶ月も警察へ届け出なかったら何かの罪になりますか?

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No.3979915 24/02/09 15:05(悩み投稿日時)

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No.1 24/02/09 15:07
匿名さん1 

なりますよ!
店長が言ってました、なんだっけ😅
なんか罪があるそうです

No.2 24/02/09 15:46
匿名さん2 

刑法254条の遺失物横領…届けない…「ネコババ」「置き引き」などと同じ。

該当すると1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料。

No.3 24/02/09 17:18
匿名さん3 

小学生でもそれくらい知ってるよ。

No.4 24/02/09 20:56
お礼

>> 2 刑法254条の遺失物横領…届けない…「ネコババ」「置き引き」などと同じ。 該当すると1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科… 遺失物横領罪で調べてみましたら、金銭に関することはあったので財布に関しては罪になることはわかりましたが
免許証やマイナンバーカードなどの個人情報がついた貴重品については記載が見当たりませんでした。特に悪用しなくても届け出ないだけでこれも罪になりますか?

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