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電気通信事業法における「公示性」は、電気通信事業者がサービスを提供するにあたって…

回答1 + お礼0 HIT数 76 あ+ あ-

匿名さん
24/02/19 14:40(更新日時)

電気通信事業法における「公示性」は、電気通信事業者がサービスを提供するにあたって、料金プランやサービス内容などを利用者に対し明確にしておく必要があるという原則を指します。これは、利用者がサービスを選択する際に必要な情報を公平に得られるようにし、事業者間の公正な競争を促すためのものです。

電気通信事業法では、事業者に対し、提供するサービスの条件や料金体系、利用にあたっての重要な条項を事前に公示することが義務付けられています。公示の方法は、ウェブサイト上での公開や契約時の書面の提供などが考えられます。

例えば、電気通信事業法第21条では、電気通信事業者が電気通信サービスを提供する際、「その条件を公示」することが義務付けられています。また、料金に関しては、第22条で「その料金の算定方法および単位料金を公示」する必要があるとされています。

これらの公示義務は、利用者が情報に基づいた適切なサービス選択を行うための重要な基盤となっており、透明性や公平性を電気通信事業における基本原則として位置付けています。

ただし法律の条文や具体的な適用状況は変更される可能性があるため、最新の法律や施行状況については、直接法令や関連資料を参照するか、専門家に相談することをお勧めします。

実質的に違法端末が売られているが
中味が直らない二次サバ接続に改変端末による搾取。

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No.3987551 24/02/19 13:03(悩み投稿日時)

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No.1 24/02/19 14:40
悩める子羊さん1 

全部読んでないけど心の悩み板に書くことではないですね

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