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会社の同僚と喧嘩をしてしまい、相手が机を蹴飛ばし壊しました。 上司に呼ばれ二人…
会社の同僚と喧嘩をしてしまい、相手が机を蹴飛ばし壊しました。
上司に呼ばれ二人で弁償しろと言われました。
喧嘩したのは二人ですが壊したのは喧嘩した相手で、僕ではないです。
そもそも会社の備品を壊したことによって社員自腹で弁償させることって労働基準的にありなのですか?
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No.4021354 24/04/05 22:28(悩み投稿日時)
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喧嘩両成敗ってのもありますし。
いい大人が八つ当たりするまでお互いに退かなかったのですから。
結果じゃなく、経緯あっての~…でしょ?
俺じゃない…は通用しないでしょ。
喧嘩は独りでしないから。
会社の備品は壊さずにいるのが定義。
ちなみに、専門的用語を使うなら…
喧嘩から誘発した備品破壊…になるかもね。
同僚が短気なのか、あなたがそこまでさせてしまう言動をしたのかは分かりませんが、その場には他の社員もいたのでは?
第三者が見て、どっちもどっちだという判断なんでしょう。もちろん物に当たるという行為は一番ダメですが。
弁償に関しては、故意でやってるんだから、そりゃ当然かと‥。不注意で壊してしまったのとは、訳が違いますから。
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