しつこい客引きに警察手帳の偽物見せるのは犯罪ですか? こんにちは。サラリーマン…
しつこい客引きに警察手帳の偽物見せるのは犯罪ですか?
こんにちは。サラリーマンの主です。
私は通勤で電車を使うのですが、帰りの駅で客引きがたわむれていて、「お兄ちゃん、イチゴで遊ぼ?」「本番いいよ」てな感じでしつこく声掛けされて困ってます。Amazonで警察手帳のレプリカ買って「○○警察署です。客引きはやめてください。」と警察のふりをして警告するのは軽犯罪法触れますか?
ググっても正当行為なのか犯罪なのか分からないです。教えてください。
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No.4126005 2024/08/27 12:25(悩み投稿日時)
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警察官ではない人が警察官と名乗るなどあたかも官公職にあるように肩書きを偽ったり、学位や資格がないのにあると言ったりしたような場合は軽犯罪法1条15条に抵触し、軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。 経歴詐称行為自体が犯罪となる珍しいパターンです。
・・・とのこと。
公記号偽造・同使用で逮捕される可能性があります。
身を守るなどの目的は関係ありません。その行為が犯罪です。
しつこい客引きが居るなら、それこそ110番すれば良いだけ。
迷惑防止条例違反に該当すれば検挙されるかもしれませんが、あなたが偽造の警察手帳を持っていると判明すればそれとはまた別件で捕まります。
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