年収130万円超えると夫の扶養から抜けなきゃダメ⁉
💰【年収】とは単純に1~12月までの収入の合計ってことで合ってますか?4月~翌年3月とかだったりしますか?
💰出産育児一時金・出産手当金は収入のうちに入りますか?
ちなみに今年1/20に退職、退職後は夫の扶養に入りました。
3月末に出産し、5月に出産育児一時金・6月に出産手当金を支給して頂いたのですが、1月分のお給料と退職金を合算すると130万超えます…。
この場合、国保に切り替えなければいけないと思うんですが、いったいいつの分から支払いしなければいけなくなるのでしょう?1月分からですか?会社を辞めた時点の2月分からですか?それとも130万超えた時点…?
わかる方どなたか教えて下さい🙏
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👆年収は1月~12月
👆出産に関する手当などは収入に入らない
国保に入る必要は無いと思います。
旦那サンの今年の年末調整の時には、妻の収入として、1月の給与と退職金を記入申告が必要です。しかし退職金には控除がありますので、全額が課税対象にはならないはずです。退職時に源泉徴収票が出てると思いますので、確認してみてください。
扶養を抜ける基準は、年収130万以上が見込まれる月からです。
前年度の年収ではありませんよ。
退職するとご主人の扶養に入れますが、出産手当金や失業保険を日額3612円以上もらってる間は扶養に入れません。
扶養とは健康保険だけでなくて、国民年金の第3号被保険者もいいます。
国保と国民年金の保険料を支払う期間は、給付をもらい始めた日の属する月から、給付を終了した日の属する月の前月までです。
出産育児一時金は、出産費用を補填する性格のものですから、もらっても関係ありません。
それから産後8週間を過ぎると失業保険ももらえますから、必ず雇用保険の受給期間延長の手続きをしておくことも大切です。
>> 3
扶養を抜ける基準は、年収130万以上が見込まれる月からです。
前年度の年収ではありませんよ。
退職するとご主人の扶養に入れますが、出産手当…
レス有り難うございます🙇
やはり出産育児一時金は収入対象外で、出産手当金は収入の一部とみなされるのですね。
*1月…1月分の給料
*2月…退職金
*6月…出産手当金
出産手当金をいただいた時点で130万円超えました。ちなみに手当金は一括振込です。
ということは6月分のみ国保と国民年金を支払うことになるのでしょうか?6月もあとわずかなのですが、それでもいったん社保扶養から抜けて国保に入り、国保・国民年金を支払ってから社保扶養に戻さなければいけないのでしょうか?主人が8月に転職するのであまりややこしくなることは避けたいですが…💦
失業保険は妊娠中に手続きへ行き、受給期間延ばして頂きました☺
扶養に入れる判断は辞める前の給料は関係ありません。
退職金も関係ありません。
辞めたら所得は0の考え方です。
社会保険では出産手当金(失業保険や傷病手当金も)を日額3612円以上もらってる間は扶養に入れないきまりです。
6月に振り込まれた出産手当金は、いつからのものですか?
たとえば4月15日からの出産手当金なら、その日から扶養をはずされて、4月分は国保と国民年金の保険料を支払わないといけません。
6月20日分まで出産手当金をもらったとすると、6月21日から扶養に入れて5月分までは国保と国民年金の保険料を支払うことになります。
ご主人が転職されても当然の手続きですから、担当者はやってくれます。
出産手当金は産前6週間(42日)と産後8週間(56日)の98日間、標準報酬日額の66%が支給されるものなんですよ。
3月31日に出産なら、その42日前の2月18日から支給されてるはずです。産後56日は5月26日になります。
出産手当金を43万もらったら
43万÷98日=日額3612以上になりますから、2月18日から5月26日までは扶養に入れません。
この場合は2月3月4月の3カ月は国保と国民年金の保険料を支払わないといけません。
詳しくは社会保険事務所で聞いてください。
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