扶養控除について ネットで色々見てますが、2つの答えがあり理解できません。…

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2024/10/15 12:00(更新日時)

扶養控除について

ネットで色々見てますが、2つの答えがあり理解できません。

当方 45歳
同居 父(70)、母(78)

母:年金受給100万以下 100-110=0
父:年金受給205万以下 205-110=95

母は確実に扶養枠なので去年年末調整で対応しましたが、父は当時理解していたやり方だと扶養範囲外だと判断したのでやりませんでした。

今年も確認してたところ、所得が58万とあるサイトと、住民税48万を一緒に表記してるサイトがあり、合算でいいなら父も扶養範囲内では?と疑問に感じた次第です。

分かる方ご教示ください。

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No.4156540 (悩み投稿日時)

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No.1

税務署が詳しくです。

No.2

マイナス110って何ですか?

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