扶養に関して教えてください。入籍する事をきっかけに仕事を退職しました。そこで旦那…

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2024/11/25 10:10(更新日時)

扶養に関して教えてください。入籍する事をきっかけに仕事を退職しました。そこで旦那の扶養になりたい為旦那から職場へ伝えてもらったのですが、旦那の伝え方が悪いのもあると思いますが、扶養にはなれないと言われました。
もらえない理由は失業手当の日額が規定より多い為らしいです。
失業手当をもらってる間は扶養になれないのは理解できるのですが、今回結婚による退社という条件に当てはまらなかった為、給付制限が自己都合と同じ2ヶ月あります。その場合は給付制限の2ヶ月の間は扶養になれると思うのですが、間違いでしょうか?

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No.4183490 (悩み投稿日時)

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No.1

無理だと思います。
扶養手当は保険証から年金記録から
旦那の勤務先に提示し
受け付けられるまでにも期間が掛かります。

No.2

今年の給与の額も関係してきます。多すぎるとどちらにせよ扶養から外れることになるし、手続きにも時間がかかります。
私なら来年から入ります。

No.3

失業保険もらうまでの待機期間ですよね?
普通もらえると思うけど今まで正社員でしたか?
社会保険の扶養でいるには従業員の数にもよるけど103万か130万の壁になるから、もしかしたら会社の人が旦那さんに「奥さんは正社員だったか、今年初めにはもう働いていたか」などを聞いて、それならもうことしは壁越えちゃってるから入れないって判断したのかも。

No.4

間違いです。

そもそもの話なんですけど、雇用保険の失業保険と言うのは、退職した場合に再就職の援助が目的です。

結婚したからといって就労意思がなくなるとは限らないので、結婚しても受給出来ます。

こらとは別に、配偶者の扶養となるためには、その年の見込み取得金額が決まっています。給与収入しかない場合に、103万円以下の収入なら55万円が控除された48万円以下となり、配偶者控除が受けられるって話です。

だからまず、主さんの今年の給与収入はいくら?話はここからです。

失業手当は退職直前6ヶ月間の賃金を180で割って算出したものに給付率におよそ50〜80%をかけて日額が決まるから、失業手当での日額から給与収入が逆算出来ますよね?

で、今年の見込み取得金額が扶養に入れる要件満たしてなければ入れないって言っていると思いますけど。

失業手当は給与収入ではないし非課税なんで、むしろ受給しているかどうかは扶養に入れるかどうかと全く関係ないと思います。

扶養の範囲で働くにしても、働かないにしても、既に現時点で扶養を外れるだけの収入があると判断されたと言う事でしょうから、反論の余地がないなら、今年扶養に入ることは不可能です。

No.5

ハローワークに聞いてください。掲示板は推測たぶんだから。

No.6

失業手当の申請を取り消したらなれる可能性あります。

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