会社を自己都合で退職する予定があり、失業手当についていくつか質問がございます。 …

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2025/07/17 08:18(更新日時)

会社を自己都合で退職する予定があり、失業手当についていくつか質問がございます。

今月末をもって自己都合で会社を退職する予定です。
離職票を受け取り、失業手当を受給しながら就職活動を行おうと考えておりますが、いくつか不明な点があります。

調べたところ、退職後はまず7日間の待機期間が設けられ、その後さらに「給付制限」があり、自己都合退職の場合は給付開始までに1か月間の期間が必要になると知りました(※2024年4月から一ヶ月に短縮されております)。

この点について以下の点を確認させてください:

給付制限期間中に再就職が決まった場合
 失業手当を一度でも申請すると、受給資格がリセットされると伺いました。
 そのため、仮に給付制限中(1か月以内)に再就職が決まる可能性がある場合、
 そもそも失業手当を申請しない方がよいのでしょうか?

教育訓練受講による給付制限の解除について
 指定された教育訓練を受講することで給付制限が解除される場合があると知りました。
 この場合、退職後7日間の待機期間を経て、すぐに教育訓練を受講すれば、
 給付制限なしでその月から失業手当を受け取ることが可能なのでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

No.4332589 (悩み投稿日時)

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No.1

若干違います。
>退職後はまず7日間の待機期間が設けられ、

ハローワークに離職票を提出して失業保険の受付をした日から7日間です。
会社により異なりますが、最終給料支給日を経過しないと離職票を発行できないところもあります。
必ずしも退職と同時に離職票が手に入るとは限りません。

退職をして離職票がすぐ手元にあってもハローワークで受付してない限りは事は進みません。
また、離職票を手にしても受付してからの話なので、退職してから数ヶ月経過しても受付をしない以上、何も起きません。

受給資格はリセットされると私も認識しております。
受給資格が認定されたのち、再就職をした場合は、申請をすれば再就職手当が支給される場合があります。
長期就業見込がある場合に限るので短期就業の場合は非該当。
また、再就職先が前職より年収が低い場合、再就職後に規定期間就業してそれを立証できればさらに手当が支給される場合があります。(所定用紙に会社に記入して貰いハローワークに提出、郵送可)

いずれも提出して審査があるので、必ず受給できる、とはハローワークの職員も言いません。

教育訓練は受講したことがないので分かりません。

ハローワークは電話でも上記の問い合わせに答えてくれるので、電話した方が良いですよ。

1ヶ月以内に決まる見込があるなら私は申請しません。
貯め込んで将来、不測の事態があったときに使いたいので。
雇用保険の加入期間で受給期間は変わりますから。



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