今月15日に料金全額払う約束しましたが払えなそうです。相手は法律事務所にお願いし…

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2025/08/13 09:40(更新日時)

今月15日に料金全額払う約束しましたが払えなそうです。相手は法律事務所にお願いしてて、この場合法的措置、財産の差し押さえになるのでしょうか?お金ない場合どうなるのでしょうか?

No.4346741 (悩み投稿日時)

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No.1

支払う約束を反故にしたなら仕方ないよね
相手も慈善事業じゃないんだから

No.2

いきなり差し押さえとかはないですとりあえずその法律事務所の方が代理人として催促状を送ってきます
それを無視してると遅延損害金が増やされたり
裁判沙汰になり差し押さえやなんやと法的に裁かれることになります
催促状が届いたら必ず払う意思はある事を伝えて返済方法を相談すれば良いです

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