小56から中学生が演劇して欲しくて悩んでます むすめがせっかくなら小56から中…
小56から中学生が演劇して欲しくて悩んでます
むすめがせっかくなら小56から中学生を演技する子役として合法的に採用しこの動画みたいに
観客たちが機内に入場する際に挨拶する演技
全員入場したら機外にいるグランドスタッフとドアを閉める演技
出発前に酸素マスクや救命胴衣や安全ベルト使用する演技
運航中に観客に顔を出したりおしゃべりをしたり巡回したりする演技
到着直前にリクライニングやテーブルを元の位置に戻してくださいなど案内する演技
(非常時は観客たちを機外に待避させたり人を抑えたりする演技)
到着後、グランドスタッフとドアを開ける演技と退場する観客たちに"ご観劇いただきありがとうございました"という挨拶する演技
子役が客たちの前でなんでも演技(演劇)する形で契約すれば厚生労働省から子役として年少者労働許可が取れるんじゃないの?命の守り及び保安はパイロットという人がやるんじゃない?掃除は到着後にクリーニングスタッフがやるんじゃない?国内線など熱い飲食がなければ演劇くらいしかやらないんじゃない?聞いたけどどう答えばいいのか分からなくて悩んでます。
https://youtu.be/cxBztzgoEwE?si=8BWCMz8x1SoMtAnx
ジェットスターなど他の飛行機会社はおばさんしかないので20代1人と小中学生3名を乗せることができればおばさんがこの動画みたいに演技する機は5000円以下でも1回しか乗りたくなくても小中学生が演技する機に10000円以上でも何度も乗りたい観客はたくさんいるからその飛行機会社はかなり儲けるし熱い飲食を取り扱わないためこの動画みたいに子役もできる酸素マスクや安全ベルトや救命胴衣の使い方の演劇くらいしかやらないと娘が言ったんです。
勿論、パイロットと別に子役や観客に指示や監督する(非常時は人を抑えることもできる)人として20代の1人だけ乗せば完璧じゃないでしょうか?
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>> 2
https://youtu.be/FJTwmy9NuGA?si=gV60JALmTGCmt7UN
https://youtube.com/shorts/FAhtXnOQuV0?si=YLxn_SVrNQDt8WXj
これですね。ドアを閉める演技と観客たちの前で安全ベルトと救命胴衣と酸素マスクを使って演劇する様子
>聞いたけどどう答えばいいのか分からなくて悩んでます。
主さんは、お子さんに何を伝えたいのですか。
主さんの意図が分からないので答えに困ります。
つまり、どんな職種でもリスクのない軽作業であれば「演技(役者)」という扱い(芸能人の子役)で、未成年を雇用できるか否か、ということですか?
できない、それは不可能だ
という事実を、子どもにどう分かりやすく説明するか、分からなくて悩んでいる、ということですか?
1. 「子役」の例外規定は非常に厳しい
労働基準法(第56条)では、原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(中学生以下)の児童を働かせることは禁止されています。
「子役(芸能活動)」などは例外的に認められていますが、これには所轄の労働基準監督署長からの「使用許可」が必要です。この許可が下りるには以下の条件が必須となります。
非労働的性格:健康や福祉に有害でなく、仕事の内容が軽易であること。
修学に支障がない:学校教育を優先すること。
子役独自の必要性:「その子(児童)でなければならない演劇上の必然性」があるかどうかが厳格に判断されます。
2. 「演技」と「実務」の境界線
CAの例で言えば、避難訓練のデモンストレーションは「乗客の安全を守る実務(保安業務)」の一環とみなされます。
実習や実務:単に制服を着て、決められた動作(救命胴衣の着用など)を反復して行うことは「実務」であり、これを「演技」と言い換えても、実態が伴わなければ「法の潜脱(脱法行為)」と判断されます。
映画やドラマ:映像作品の中でCA役を演じるのは「表現」ですが、実際の機内で業務の一部を恒常的に担わせることは、表現活動の域を超えています。
3. 企業が背負う巨大なリスク
仮に法の隙間を突こうとした場合、企業は以下のリスクに直面します。
法的制裁:労働基準法違反(児童酷使)として罰則の対象になります。
レピュテーションリスク:「子供を安価な労働力として利用している」という印象は致命的です。現代のESG経営(環境・社会・ガバナンス)の観点からも、児童労働への加担は国際的な不買運動や投資撤退を招くレベルの不祥事となります。
結論
「演技」という名目を使っても、実態が伴わない労働であれば違法となります。
また、倫理的にも「子供の権利」を損なう行為として社会的に到底許容されないでしょう。
なので、どんなに子ども自身が望んだとしても、実際に飛行機に乗り込んで乗客に説明するのは実演(労働)であり、「演技(芝居)」の範囲を超えているので違法です。
また子供を搾取する方法を生み出す、社会的な倫理観や秩序を乱すような事例を作ることに繋がります。企業の利益の話ではなく、国際的な人権問題を巻き起こすような「事件」となります。なので、不可能です
国内線ってパイロットを除いて実質演劇しかやらないんじゃないですか?食事もないし出発前に救命胴衣を使って演劇したり運行中は客に顔を見せたり到着前にテーブルを折りたたんでくださいとか案内するだけなのに
CAさんの業務は、乗客が快適に過ごせる環境や接客のサービスの他に、最も重要な任務が
「安全管理、安全確保、救命、秩序の維持」です。
飛行機は1度離陸したら、逃げ場がありません。閉鎖空間です。
パイロットは、安全に飛行できるように努めるのが役割ですが
CAは、乗客が閉鎖空間で長時間、安全に安心して過ごせる環境を保証し、維持させるのが最も重要な役割です。
機内に異変があれば、すぐに気付き、被害を未然に防ぐか、被害が最小限になるよう対処しなければならない。
色々な乗客がいますから、救命に関する知識や、不審者対応、トラブル対応などの訓練も受けます。乗客がパニックが起きると命に関わりますよね。
実際、飛行機の機体自体に故障が起き何らかのトラブルが起きても、パイロットは席を立てません。刃物を持った人が出たとか、病気の人が出たとか、客同士でトラブルが起きたとか、そういう時に
頼れるのはCAさん達だけです。
自分たちの命をCAさんに委ねなきゃならない。
私は、幼い子どもにその役割を一部でも与えてるような航空会なんて怖くて信用できないので、利用したくないですね。
救命デモンストレーションをただの「演技」と捉えてしまうから混乱してしまうけれど、
そもそも演技とは表現で娯楽です。
目的は、「観客」に感動を与えたり、楽しませること。
でも、CAさんの実演(デモンストレーション)の目的は、乗客の命を救うこと、命を守ることです。そして義務や責任を果たすこと。
楽しませたり感動させることではない。
なので、そまそも目的が違いますから、法律として「役者として認められず、演技とも認められない。なので子どもは働けない」ということになる⋯という話かと思います。
もし飛行機事故が起きた場合に、
厳しい検証が行われますが、
乗客数百人に正しくベルトの装着法を説明したか否か、その責任を子どもに背負わせることはできませんしね。
>労働の国際条約くらいは無視してもアメリカのトランプやロシアのプーチンは国際条約なんて無視して外国を侵略してその国の大統領を逮捕して自国の拘置所に閉じ込めたり好き勝手にしているから何も言えない
と、娘さんが仰ってるんですか?
文脈からどういう意図なのかも読み取りきれませんが
そもそも、子どもを敢えて雇うこと自体、航空会社にメリットが全くないんです。ハイリスクすぎて、儲からない。
お子さんの主張は、儲かる!
でしたから、大損害が見込まれる以上、そもそもの企業利益の主張自体が破綻します。航空会社なんて簡単に倒産するリスクが強いので、子どもは雇えませんという話かと思いますよ。
そして法律の面では、軽作業(デモンストレーション等演技という名目を立てれば)であれば、幼い子どもを労働させても構わない。
という法改正が仮に日本で可決された場合、被害児童が量産される可能性があります。
確実に悪用されてしまいます。
なので、現実的に考えれば
法改正はされず、今のように厳しく審査されて、雇うことができないです。
子役ならどんな業務を担っても構わないと、今の厳しい法的基準が緩くなることも有り得ませんし、あってはならない。むしろ今後は更に厳しくなると思いますよ。アイドル活動や芸能活動をする子どもが増えているので。
今ですら、子役を働かせるメディアや事務所、企業へ向けられる世間の目は、かなり厳しいです。
ちょうど今、家庭でお手伝いをする子供に対して、ヤングケアラーか否か、で大炎上してる世の中なのです家庭でのお手伝いで大炎上してる国で、実際の飛行機に乗って業務をするのは認められるのか?…を考えると、確実にバッシングされて航空会社は大損害と思います。
と、お子さんにお伝えください
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