友人の借金

回答5 + お礼3 HIT数 1235 あ+ あ-


2007/11/10 13:12(更新日時)

友人がネットで知り合った人Aから借金を短期間で返せるという方法があると言われ、友達はその人のことを信用していました。それは始めに3社から50万ずつ借り合計150万Aに渡しそのお金をAがいろんな人に貸し倍にして友人に返すという感じでした。でも友達はブラックリストにのっており貸してくれるとこがなく私に相談してきました。話がうますぎると思ったのですが結局私の名義で借りAに渡しました。その後Aに逃げられ150万の借金が残り友達と2人で返していこうと1社ずつ手分けして返して残りの1社は半分ずつ返していくつもりでカード1枚は私が残り2枚は友達が持ち私は貯金を使って返してしまいましたがある日2人で半分ずつ返している会社から電話があり返済額を聞いてみたところ100万に膨らんでおり友達に問い詰めたところ生活費やもう1社の借金返済などに使い込み2社合わせて130万ぐらいになっていてそこまでは私も返せないと思い自分の親に返してもらいました。130万のうちほとんどは私的に使ってる。最終的に200万返してもらうことになり毎月5万返してもらってます。借用書はないです。最近他の借金の債務整理するみたいで私への返済に影響ないか心配です。

No.489464 (悩み投稿日時)

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No.1

友達が債権者名簿に貴方の名前を載せ免責が下りれば主さんに対して返す義務はなくなりますよ

No.2

>> 1 そうなんですか(ノ_・。)回答ありがとうございました

No.4

すみません自レス削除してしまいました🙇サイトで知り合ったAに150万円持ち逃げされた時に警察に被害届けを出しましたか❓友人とは借用書は交わして無いのですね。友人が債務整理(自己破産の免責がおりた場合)は、主さんに裁判所から通知が来ますので不服申立て(控訴)する事ができます。詳しくは法テラス[日本司法支援センター]📱・💻検索できますので相談されてみて下さい。

No.5

回答ありがとうございます⤴警察には言いましたが話し聞いてはもらったんですけど返ってこないでしょうと言われただけでその後捜査したのかわかりません。私も捜索してもらっても見つからないとわかってはいたんで。法テラスですね。ありがとうございます⭐さっそく見てみます😃

No.6

警察に相談されているのですね、お金は返って来なくても、そのネットからAの身元判明するはずです、生活安全課からサイバーネット犯罪課に引き継ぐはずです。詐欺ですからね。友人の口車に乗ってしまった主さんにも非がありますが、主さんのCDを勝手に使ったのは罪になりますよ。法テラスは無料相談できますし、必要ならば弁護士紹介して頂けますので、明日TELして下さい。

No.7

はい‼ありがとうございました😃アドバイスどうもです⭐

No.8

今回のことはいい勉強になったと思い お金にはシビアになって下さいね😊

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