法律に詳しい方

回答4 + お礼0 HIT数 756 あ+ あ-


2006/05/27 22:02(更新日時)

義理の父に、愛人がいます。旦那は許せないらしく、女に慰謝料を請求したいみたいです!訴える事は出来ますか?子供が…。義理の母でなければ、訴えられないのですか?証拠品は色々あります。写真など…。住所もわかりました。

タグ

No.64672 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1

法律には詳しくありませんが、確か前にTVで『子供は訴える事が出来ない』って言っていた気がします。

No.2

私は法学部です♪
訴える分には全然問題ありません。確か、最高でも300万くらいがとれる金額の限度です。
相手のかたと一度お会いして、目の前で法的に誓約書をかかせてください。その現場もビデオカメラにおさめると証拠にもなります。 後、重要なのは慰謝料をとるなら慰謝料の受取り人は誓約書に旦那さんのお母さんと表記しないと裁判で負ける可能性もでてきます。

No.3

息子さんより義母が慰謝料請求したほうが良いと思います。
でも義父義母が離婚した場合でないと意味がないと思います。
夫婦である以上 仮に義母が相手の女性に慰謝料請求したとしても逆に相手の女性からも義父に慰謝料請求できるので 同じ事になると思います。
間違ってたらごめんなさい。
過去に友達が似たような経験をして弁護士に相談したらそう言われたと言ってました。

No.4

私もテレビで観ました。夫婦間には貞操義務がありそれを破った事による慰謝料請求になるため、子供と親の間には貞操義務はないため子供は請求できないそうです。お母さんはご存知なんでしょうか?慰謝料請求のため知らない浮気を知らされるとしたらお辛いことだと思います。

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧