慰謝料請求
友人の話しですが、W不倫の末、お互いの旦那様や奥様にばれてしまい、友人の旦那様が相手の♂に慰謝料を請求したそうです。請求書の文章には友人が♂をうった様な感じの文章になっており、それに激怒した♂の奥様が友人にも慰謝料を請求するそうです。実際友人は何も話しはしてない様ですが…元々そうなったのは♂が誘い友人がそれにのった感じで関係が始まったそうなのですが、お互いの慰謝料はどのくらいが妥当なのでしょうか❓
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どちらが先に誘ったからは関係ないです
断る選択もありながらその気になった友人も、相手と同等な立場であり、互いの伴侶に慰謝料を請求されます
友人の旦那と同額の慰謝料を相手の奥様が請求して来たら、これはもう慰謝料請求は帳消しになりますね
その辺を考慮したら慰謝料請求自体、誰の懐から出すのかが問題でしょう
不倫相手の妻も友人に慰謝料請求する訳ですが、
この慰謝料は友人が払うのか旦那が払うのか?
これがネックですね
お互いに相手に請求し合うんだから±0ってことです。
面倒な金銭のやりとりは止めましょうってことです。
例えば主さんの友達が100万請求されて払う、それに対して主さんの配偶者が相手に100万の請求をして受け取る。
結局面倒なやり取りが介在しただけになるから止めましょうってことです。
相殺とは双方が互いにしてもらう権利(債権)としなくてはいけない義務(債務)を持ち、どちらか一方の意思によりお互いがもつ権利義務を消滅させること。例えば、A君がB君に100円を貸し、その後B君がA君に100円を貸した場合、お互い返してもらう権利、返す義務を消滅させること。
本件の場合、A君B君のようなくだらない単純な話ではなく、非常に難しいです。前のレスのかたも言われたように、相手の不法行為(不倫)の軽重は細かく状況を判断し、立証しなければならず、具体的な賠償金を出すことが困難です。
掲示板の内容のみで判断すれば、ほぼ全員に責任があると推定されます。冷静に当事者のみで和解案を出すのが良いでしょうが冷静になれないかたがいるときは、公証人面前で和解文書を作成するか、家裁での調停(民752条、家事審判9条1項乙1号)で解決するかでしょう。ちなみに、互いに慰謝料の額を決めた場合、相殺はできず、決めた額を相手に確実に支払い、受領書等を正式に受け取ります。
ちなみに、状況で変わりうる額ですが、一般的に配偶者が不倫をした場合に相手に請求する慰謝料は300万から1000万でしょう。
相手の不倫行為の内容や支払い能力等さまざまな考慮要件があり難しいです。全員が妥協でき、解決できるよう頑張ってください。
家裁はもちろん非公開なので、当事者(お互い夫婦)だけの秘密は守られますが、事実を把握するためには細かく話すべきだし、訊(き)かれるのは覚悟したほうがいいです。慰謝料は男の人が高い支払い能力をあくまでも一般的に!あることを考えれば、そのとおりだと思います。
和解はあくまでも、お互いの譲歩(ゆずりあい)の気持ちによるものです。要するにお互いが納得すれば、明らかに不当な要求でない限り、何でもあり なのです。
一概に相殺とはなりません。
慰謝料は収入、不貞の期間、回数、婚姻期間、離婚の有無、有責配偶者の虚偽の有無、夫婦関係ついて等に因って算出します。
婚姻期間が10年以上であったり、不貞の期間、回数が多かったり、此れが原因で離婚となれば慰謝料も多くなり、夫婦関係が破綻していれば少なくなったりします。
当然の事ですが、夫婦が離婚した場合、有責配偶者と不貞相手は個人に対し、負債を負うことになります。
此れには財産分与や養育費等、加減の要素が含まれていないため、離婚の場合は更に複雑になります
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