弁護士さん、司法書士さん、教えて下さい🙇
何日か前にもスレたてたのですが、分譲賃貸マンションで専用庭付きという物件を借りました。ですが、それは間違いで庭部分は共用でした。オーナーも庭は専用だと思っていて、販売会社にだまされたと言っているそうです。私としては専用庭付きでなければ、その物件を借りませんでしたので、虚偽の広告をだした不動産会社に損害賠償を求めたいと思います。引越しにかかった費用と花を刈りとられた慰謝料です。全額認められるでしょうか?
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弁護士でも司法書士でもないですが、
『専用の庭つき』との虚偽広告があったとの前提で、
①引っ越し費用については全額は無理と思われます。(そのマンションでなく別のマンションに引っ越す場合や広告どおり庭つき物件であった場合にも掛かる費用なので。)
②花に絡むお金は限りなく全額に近いお金が手にできると思います。
ちなみに、上の解答は、賃貸借契約を解除しないとの前提の解答です。そもそも契約自体が無効又は取り消す又は解除するというならもっと多くとれる可能性があります。が契約解除や取り消しはスレ文の情報からだと難しいかも
それは間違いで、庭部分は共用でした。
➡庭部分が共用であったことはどうやって知りましたか?
➡庭部分について、契約書には何か記載はありますか?
オーナーも専用だと思っていた
➡オーナーが知らなかったというのはちょっと不思議ですが、その物件はオーナーが全棟貸しではなく、マンションの一室を又貸ししているような契約ですか?
この二つは是非押さえておくと良いです。管理会社とオーナーが責任を擦り付けあうことが容易に想像がつきますから。
お金は取れると思いますが、契約書を今一度、自分に有利な取り方ではなく客観的な目で確認し直することをお勧めします。ワナに気をつけて。
1さん、2さん、レスありがとうございました。私としては、庭付きというのがその物件を借りる決めてになったので、共用で自由に使えないなら借りませんでした⤵
2さんの質問に答えますと、花を刈られて、そのマンションを管理保守している会社に文句の電話をかけたら、庭は共用で、庭付きと広告をだした不動産会社が間違ってると言われました。不動産会社もオーナーから専用と言われ広告をだしたとのこと。オーナーはそのマンションを買う時広告に専用庭付きと書いてあり、買った、とのことで販売会社が庭が共用か専用か確認しなかったというのが事実です。そのマンションは一部屋一部屋持ち主が違います。また庭のことは専用とも共用とも契約書類に一切書いてありません。
販売会社→オーナー→不動産会社→あなた
て流れですか?
かなり複雑ですが、不動産会社と販売会社がグルでないかぎり、全額の回収は難しいし、契約の取消しや解除等は無理ですね。
詳しい法律論は割愛します。こんな掲示板ではいそれとアドバイスできる程簡単に説明できないので、他の方もいうように、本気で金取り返す気があるなら法律事務所に行きましょう。
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