ねずみとり

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2008/08/25 23:30(更新日時)

旦那が町道で36キロのスピード超過で捕まり免許証を取り上げられ先日、簡易裁判所に行き七万円払い返してもらいましたが、その前日に警察から免停30日の通知が来て9/3に交通センターに講習を受けに行くのですが、もう免停期間が発生しているのか、講習を受け全て済む前に車の運転をして又、何かで捕まった場合どうなるか教えて下さい。

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No.771407 (悩み投稿日時)

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No.1

9/3から30日間の、免許の効力を停止されると思います。
速度が36Kmなら、
9/3に1日講習を受けると、停止期間が29日間短縮され、9/3、1日間の停止になります。
その日は、まる1日、絶対に車には乗れません。

No.2

では、9月3日までは気を付けて乗っていれば大丈夫ですよね😁
有難うございました🙇

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